高村外務大臣談話
みなみまぐろ調査漁獲に関する暫定措置審理の結果について
平成11年8月27日
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27日、国際海洋法裁判所が、オーストラリア及びニュー・ジーランドが国際海洋法裁判所に対して我が国のみなみまぐろ調査漁獲の中止等を求める暫定措置を要請したことに対して、調査漁獲の必要性は否定せず、その中止は命じなかったものの、3国間での合意を得ずして行われる調査漁獲については商業漁獲枠内で行うべきとの命令を下した。我が国の考えが十分に理解されず、このような結果となったことは残念なことであるが、速やかに必要な措置をとる考えである。 |
2. |
他方、今回の審理で、我が国は、オーストラリア及びニュー・ジーランドが一方的に中断した交渉を再開すること等を要請していた。今次命令は、3国間の交渉を早急に開始することを支持しており、このような日本の主張も受け入れられていると考えている。我が国としてはオーストラリア及びニュー・ジーランドとの間で共同で調査漁獲が合意されるよう両国との協議を早急に再開したいと考えており、両国もこれに応じることを期待している。
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3. |
なお、8月18日から20日までハンブルグの国際海洋法裁判所で行われた暫定措置の審理において、我が国はみなみまぐろを含む漁業資源の保存に全力を尽くしてきた責任ある漁業国であること、調査漁獲は客観的な資源評価のために必要な科学的なデータの収集に不可欠であり、第三国の中立的科学者の支持を得たものであること等を強く主張したことを申し添える。 |
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