| (a) |
大量破壊兵器(WMD)の拡散による増大する脅威を十分に認識し、双方は、核不拡散条約(NPT)に基づく国際的な核軍縮と核不拡散体制に対する強いコミットメントを繰り返す。NPT体制を強化する具体的手段として、双方は包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効及び国際原子力機関(IAEA)保障措置協定追加議定書の締結を明確かつ強力に支持する。
これに関し、日本側はウクライナ国政府よる、旧ソ連から引き継いだ核兵器の自国からの撤去及び核関連施設の破棄に係る政治的、戦略的な決定を高く評価する。独立時には、ウクライナは世界第3位の核保有国であったが、非核保有国となり、非核保有国としてNPTに加盟した。日本側はまたウクライナがCTBTを批准したことを高く評価する。双方は、核兵器根絶に向けた重要なパートナーとして相互に認識する。
日本側はウクライナ科学技術センター(STCU)への拠出済みの資金の範囲内で、STCUプロジェクトを支援することを確認する。
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| (b) |
大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散もまた国際社会における重要な問題である。大量破壊兵器を入手しようとする国家やテロリスト・グループが存在する以上、大量破壊兵器とその運搬手段の拡散の危険は存在し、またいかなる国も一ヶ国のみでそのような危険を阻止することは不可能である。従って、国際的な核不拡散協力の促進が不可避である。この目的を達成するため、二国間・地域における外交的働きかけ、多国間の枠組み作り等、多面的かつ重層的な外交努力が重要である。
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| (c) |
双方は、諸地域におけるテロリストの活動の増大に対して深い懸念を共有し、いかなる形態、表明行為の国際テロリズムをも強く批難した。双方は、テロリズムが世界における安定と繁栄を大きく脅かすことに言及し、この脅威を予防し、根絶するために国際社会全体が努力を結集する必要性を強調した。
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| (d) |
アフガニスタン及びイラクにおける情勢に関し、これらの国の復旧・復興と共に、国際テロリズム及び大量破壊兵器拡散に対抗する努力において、周辺諸国を含む国際社会のメンバー間の広範な協調及び協力が不可欠である。双方は、国際社会及び国際機関と協力し、可能な限りの支援を行う用意があることを確認した。
これに関連し、日本側は、ウクライナがイラクの安定化努力に向けた支援を実施するため、自国軍派遣の決定を行ったことを評価した。ウクライナ側は、アフガニスタン及びイラクに向けた人道・復興支援の実施努力における日本の指導力を評価し、また最近日本の国会により採択されたイラク復興支援特別措置法が発効したことを特筆した。
双方は、イラク復興の基本原則となる国連安保理決議1483号及び1500号決議案に対する支持を繰り返した。
双方は、在バグダット国連本部事務所へのテロ攻撃を批難し、セルジオ・V・デメロ国連事務総長特別代表及びその他犠牲者に対する哀悼の意を共有した。
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| (e) |
朝鮮半島情勢に関し、双方は北朝鮮の核兵器所有が許されないこと、そして北朝鮮と日本及びウクライナとの関係、また国際社会全体との関係は、北朝鮮が核兵器プログラムを完全かつ検証可能で撤回できない手段で中止するための迅速かつ妥当な行動をとることにかかっていると繰り返した。双方は、外交が北朝鮮の核兵器プログラム断念に導き、それが、ひいては朝鮮半島及び地域の安全の増進に寄与するとの確信を、再度確認した。ウクライナ側は、拉致事件を含む他の重要な問題と共に核及びミサイル問題の包括的解決に向けた、2002年9月17日の日朝平壌宣言を基礎とした日本の努力を支持した。双方は、北京で開催された六者協議を歓迎し、この様な協議が北朝鮮問題の包括的解決へ向けた本質的な手段として継続されることへの強い期待を表明した。
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| (f) |
双方は、国際社会が中東地域を含む他の諸地域において直面している数多くの問題に言及した。双方は、これらの問題の解決に向け、国際社会が努力を結集することが重要であるという認識を共有した。
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| (g) |
双方は、国連や他の国際機関の枠組みにおいて積極的に協力する決意を再確認した。双方は、21世紀の国際平和、安定、繁栄の増進のために国連が果たす重要な役割を認識し、国連改革、なかんずく常任及び非常任理事国双方の拡大を含む安保理改革の早期実現に向け、共に行動することの必要性を強調した。
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