
国際捕鯨委員会(IWC)
平成23年4月
1.概要
- 1948年に発効した国際捕鯨取締条約(ICRW)に基づき設立。
- 事務局は英国のケンブリッジに所在。年次会合を開催し関係規則の改訂、鯨類調査についての研究を進めています。
2.主要任務
- 鯨資源の保存及び利用についての規則の採択。
- 鯨及び捕鯨に関する研究及び調査の勧告と組織。
- 鯨類の現状、傾向、これらに対する捕鯨活動の影響に関する統計的資料の分析。
3.加盟国(89か国)
アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、豪、オーストリア、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブラジル、ブルガリア、カンボジア、カメルーン、チリ、中国、コロンビア、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エリトリア、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ドイツ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ケニア、キリバス、韓国、ラオス、リトアニア、ルクセンブルグ、マリ、マーシャル、モーリタニア、メキシコ、モナコ、モンゴル、モロッコ、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、オマーン、パラオ、パナマ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サンマリノ、セネガル、スロバキア、スロベニア、ソロモン、南アフリカ、スペイン、スリナム、スウェーデン、スイス、タンザニア、トーゴ、ツバル、英国、ウルグアイ、米国
4.日本との関係
- 日本は国際捕鯨取締条約に1951年4月に加入し、委員会の年次会合へは第3回以来これまで毎年代表団を派遣。
- 1970年代以降の欧米諸国を中心とした反捕鯨運動の影響を受け、1979年にインド洋鯨類サンクチュアリー、1982年に商業捕鯨モラトリアム(開始は1986年から)、1994年に南大洋鯨類サンクチュアリーを設定する等、締約国の捕鯨活動を大幅に制限。
- これに対し、日本は鯨類を適切に管理したうえで、持続可能な利用を図るべきとの立場から、鯨類の適切な保存・管理に不可欠な科学データを収集する目的で1987年より南氷洋、1994年より北西太平洋において毎年捕獲調査を実施。
- 現在日本は、適切に管理された形での持続可能な商業捕鯨の再開に向け、IWCに様々な貢献、働きかけを行っています。