平成25年4月30日
本パイロット事業では,海外に居住する日本への子の連れ去り事案の当事者で,問題を解決したいが,日本の制度がわからない方を対象として,英語または日本語により,スカイプ間通話または国際電話により日本の制度に関する説明を無料で行います。
午前9時から午後9時まで(日本時間)
(最長で平成26年3月31日まで。ただし,相談の受付状況や条約の締結に向けた作業等に伴い,右期間より早く受付を終了する場合があります。ご留意ください。変更がある場合には本ホームページで周知しますので,最新の状況をご確認ください。)
(個別具体的な事案についての解決策を提示するものではありません。あらかじめご了承下さい)。

このメールを受けて,担当弁護士よりメールで相談日時を連絡いたします。
1 対象となる方:
現在海外に居住している方で,御自身の子が日本に連れ去られた事案の当事者。 (御自身が子の親であり,当事者である場合に限ります。本事業では子の祖父母等の親族,当事者の知人・友人等である場合には,ご相談はお受けできません。ご了承ください。また,御自身の子を海外から(元)配偶者の了承を得ずに日本に連れ帰ろうとしている場合,本件事業では外国の法制度に基づく対応ができませんので,お住まいの国又は地域を管轄する日本大使館又は総領事館にご相談ください。)
2 相談受付期間・時間:
5月1日以降の月曜日から金曜日,午前9時から午後9時まで(日本時間)
(最長で平成26年3月31日まで。ただし,相談の受付状況や条約の締結に向けた作業等に伴い,右期間より早く受付を終了する場合があります。ご留意ください。変更がある場合には本ホームページで周知しますので,最新の状況をご確認ください。)
3 回数・時間:
上記受付期間中,おひとりにつき1回限り,最大1時間まで。4 対応言語:
英語または日本語5 相談内容
日本の家族法や家事手続その他の制度等についての説明。(個別具体的な事案についての解決策を提示するものではありません。あらかじめご了承下さい)。
6 利用方法
(1)担当日本人弁護士との相談日時を設定する必要がありますので,以下の記載事項を記入したメールを,下記メールアドレスに送って下さい。(迷惑メール防止のため,メールアドレスを画像化しています。恐れ入りますが,メール送信の際にはアドレスの入力をお願いします。)
このメールを受けて,担当弁護士よりメールで相談日時を連絡いたします。
【記載事項】
- 相談希望日時 (上記2の受付期間・時間(日本時間)のうち,ご都合のよい日時を3つ以上挙げてください。日本との時差も考慮の上,希望時間を記入願います。依頼が集中する場合,ご希望の時間に対応できない可能性もあるため,日を変えてなるべく多くの希望日時を記入願います。
例:
(1) ○月○日(○)午前・午後○時から
(2) ○月○日(○)午前・午後○時から
(3) ○月○日(○)午前・午後○時から) - 相談したい事項
- 連絡先電話番号(国番号から)またはスカイプ名
- お住まいの国名(複数のタイムゾーンにわかれている場合は都市名)
- 氏名の記入は任意
(2)設定された日時に,担当日本人弁護士から連絡いたします。
【留意事項】
- 本相談において,担当弁護士から電話する際の国際電話料金については,当方が負担します。ただし,携帯電話のローミングサービス等により着信受信料が発生する場合は申込者の負担になります。また,スカイプの利用を希望される場合はインターネット接続環境が必要ですが,インターネット接続料金等は別途申込者の負担になります。
- 本件パイロット事業では,現在海外に居住する当事者が,現時点において日本でどのような制度を利用できるか理解を深めることを目的としているものであり,弁護士として事案を受任する前提で行う個別具体的な相談ではありません。
- 上記6(1)のメールによるやりとりは相談の日時設定及び相談したい事項についての簡単な情報交換を目的とするものに限られ,実際の相談をメールで受け付けることはできません。
- 外務省及び本件相談を委託された弁護士は,伺った内容について秘密を厳守します。

