なるほど軍縮・不拡散
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博士と学ぶ 軍縮・不拡散のきほん 
軍縮・不拡散とは
軍縮・不拡散の対象となるもの
軍縮・不拡散の世界的な流れ
国際的な取り組み
Q1 軍縮・不拡散の基本的枠組みは?
Q2 最近の取り組みは?
Q3 成果はどのくらいあがっているの?
Q4 ルールを守らない場合はどうなるの?
国際社会をリードする日本の
写真で見る軍縮・不拡散
軍縮・不拡散宣言集
博士と学ぶ 軍縮・不拡散のきほん
Q 国際的な取り組み
Q1軍縮・不拡散の基本的枠組みは?
 国際社会における軍縮・不拡散の取り組みにはどのようなものがありますか?基本的枠組みを教えてください。
 核兵器の拡散を防止するための枠組みとしては、核兵器不拡散条約(NPT)があります。また、核兵器を開発するために不可欠な核爆発実験を全面的に禁止する包括的核実験禁止条約(=CTBT)も成立し、多くの国が参加していますが、未だ条約として効力を持つには至っていません。生物兵器と化学兵器については、それらの開発・製造・保有などを全面的に禁止する生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器禁止条約(CWC)があります。また、通常兵器の分野では、対人地雷を全面的に禁止する条約(オタワ条約)のほか、特定の兵器の使用を禁止または制限する条約(特定通常兵器使用禁止・制限条約。CCW)等があります。更にクラスター弾の不発弾が市民に大きな被害を与えてきたことから、2008年にはクラスター弾に関する条約が作られ、今後条約として効力をもつことが期待されています。この条約はクラスター弾の開発・生産・保有などを禁止することを定めています。弾道ミサイルについては、これを禁止するような条約はありませんが、2002年に弾道ミサイルの規制を目指す初の国際的なルールである「弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範(HCOC)」が成立しました。

 また、大量破壊兵器や、特定の通常兵器そのもの、また、その製造方法、原材料等が懸念国等に渡らないようにするための輸出管理の国際的枠組みがあります。具体的には、原子力専用品・汎用品・技術については原子力供給国グループ(NSG)が、ミサイルや関連汎用品・技術についてはミサイル技術管理レジーム(MTCR)が、生物・化学兵器関連汎用品・技術については、オーストラリアグループ(AG)が、通常兵器及び関連汎用品・技術についてはワッセナー・アレンジメント(WA)が拡散を防ぐ上で重要な役割を果たしています。これらは、通常、国際的な輸出管理レジームと呼ばれています。
Q2最近の取り組みは?
 この他に、9.11などがきっかけとなってつくられた最近の取り組みにはどのようなものがありますか?
 既に説明した国際条約などのルールの制定・強化に加えて、最近は、軍縮・不拡散の分野でも国際協力が益々重要になってきています。例えば、2003年に立ち上がった「拡散に対する安全保障構想(PSI)」は大量破壊兵器やその関連機材等が問題のある国やテロリストの手に渡るのを防止するための新たな取り組みです。この一環として、そうした機材等が大量破壊兵器などの開発に用いられると知りつつ違法に輸送している船舶を検査するための共同訓練などが実施されてきています。また、ロシアを中心とする旧ソ連諸国においては、冷戦の遺物である原子力潜水艦の解体、化学兵器の処分、不要となったプルトニウムの処分などが進められていますが、こうした国々の努力のみでは事業の進展は十分ではなく、様々な環境問題が発生したり、テロリストが危険な物資を入手したりする危険性があります。そのため、G8諸国を中心に、そうした事業に共同して取り組むための枠組み(「大量破壊兵器及び物質の拡散に対するG8グローバル・パートナーシップ」)が作られ、各国から資金協力がなされています。
Q3 成果はどのくらいあがっているの?
 軍縮・不拡散の分野では様々な努力や協力が行われているのですね。こうした努力や協力は、実際にどのような成果をもたらしているのですか?
 まず、NPTを始めとする関連条約や規範には、今や世界の多くの国が参加するようになりました。もちろん、未加入の国も少なくありませんが、非常に多くの国が参加しているという事実は、こうした条約が国際社会で広く受け入れられていることの重要な証拠だと言えます。また、さらに、G8グローバル・パートナーシップのような、実務レベルでの国際協力は、原子力潜水艦の解体のような、目に見える成果を生み出しています。通常兵器の分野でも、紛争被害国などにおいて、地雷除去の促進、犠牲者への支援の拡大、余剰小型武器の回収・廃棄といった具体的な成果が生まれています。

 また、国際輸出管理レジームPSIなどの具体的取り組みを通じて、地域的・国際的なレベルにおいて大量破壊兵器などの不拡散の取り組みが重要であるとの認識が高まっています。例えば、アジア欧州会合(ASEM)、ASEAN地域フォーラム(ARF)などの多国間の場でも不拡散に関する各種宣言が出されています。国連においても2004年4月、大量破壊兵器等の不拡散に関する安保理決議1540が採択され、多くの国が不拡散体制の強化に向けて取り組みはじめたことも大きな成果です。
Q4ルールを守らない場合はどうなるの?
 もし、軍縮・不拡散に関するルールを守らない国があった場合はどうなるのですか。
 ある国が軍縮・不拡散に関連する条約などのルールに違反したり、その疑いがある場合には、まずは、他国や国際機関などがルールを守るように外交的な働きかけを行います。それでも事態の改善が見られなければ、問題が国連の安全保障理事会に提起される可能性もあります。仮に安保理が、こうしたルール違反を国際の平和と安全に対する脅威と判断すれば、なんらかの形での制裁も含む措置がとられることもあります。
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