海洋

国連海洋法条約
United Nations Convention on the Law of the Sea :UNCLOS

平成20年8月

1.経緯

(1)国連海洋法条約(正式名称:海洋法に関する国際連合条約)を巡る経過

(イ)海洋法秩序に関する包括的な条約として、1982年に第三次国連海洋法会議において採択され、1994年11月に発効した。

(ロ)国連海洋法条約は、全17部320条の本文及び9の附属書並びに実施協定からなり、その内容は、領海、公海、大陸棚といったこれまでジュネーブ海洋法4条約に規定されていた分野に加え、国際航行に使用されている海峡及び排他的経済水域といった新たな規定、国際海底機構及び紛争の解決のための国際海洋法裁判所といった新たな国際機関の設立を伴う規定を含む多岐にわたるものとなっている。

(ハ)2008年7月現在、156か国・地域が締結。

(2)我が国の対応

 国連海洋法条約は、1996年3月に国会に提出され、同年6月に承認された。その後、同年6月に批准の閣議決定を行い、国連事務総長への批准書の寄託が行われ、1996年7月に我が国について効力を生じた。

2.意義

(1)国連海洋法条約は、海洋に関する諸問題について包括的に規律するものであり、海に囲まれ、漁業、海運を始め海洋に大きく依存する我が国は、国連海洋法条約に規定された海洋法秩序の下で海洋に関する諸活動をより安定的に行うことが可能になった。

(2)なお、この条約に基づき、国際海洋法裁判所(International Tribunal for the Law of the Sea:ITLOS大陸棚の限界に関する委員会(Commission on the Limits of the Continental Shelf:CLCS国際海底機構(International Seabed Authority:ISBA、が設立されている。

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