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(1)直接投資とは IMFでは、直接投資を「居住者による、非居住者企業(子会社、関連企業等)に対する永続的権益の取得を目的とする国際投資」として、株式等の取得を通じた出資については、出資比率が10%以上を直接投資としている。 投資は、現地企業に対する経営参加や支配を目的とした直接投資と、配当や利子の獲得のために外国の有価証券を取得する証券投資に分けられる。「直接投資」には、直接投資を行う企業(親会社)が投資先(子会社など)に経営に対する長期的な権益を有することを目的とした株式取得、賃金貸借など、すべての企業間取引が含まれる。 一方、法制度面から見ると、外為法において対外直接投資、対内直接投資を定義している。(同法23条、26条を参照。) (2)直接投資の形態
(3)直接投資の効果 直接投資は、資本だけでなく、新たなビジネス・モデル、優れた経営ノウハウの移転・創造、新技術の創造といった企業の貴重な経営資源が国境を越え、国内雇用機会の創出、人材の流動化、消費者利益の増大等をもたらし、それにより両国の経済関係を拡大させる効果が期待される。 |
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