平成23年4月
中西部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保する。
西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約
(中西部太平洋まぐろ類条約)
(Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean)
採択:2000年9月5日、発効:2004年6月19日、日本加入:2005年7月8日
豪州、カナダ、中国、クック諸島、EU、ミクロネシア、フィジー、仏、日本、キリバス、韓国、マーシャル、ナウル、NZ、ニウエ、PNG、フィリピン、サモア、ソロモン、トンガ、ツバル、バヌアツ、パラオ、米国、台湾(漁業主体として参加)。
ポンペイ(ミクロネシア)
中部及び西部太平洋(概ね西経150度以西)
ビンナガ、クロマグロ、メバチ、カツオ、キハダ、スマ、ミナミマグロ、ソウダガツオ、シマガツオ、マカジキ、バショウカジキ、メカジキ、シイラ、海洋性サメ。
| クロマグロ | メバチ | キハダ | |
| 2006年 | 12,215 | 35,035 | 49,814 |
| 2007年 | 13,547 | 34,587 | 46,592 |
| 2008年 | 17,137 | 27,553 | 55,115 |
| 2009年 | 13,772 | 18,613 | 54,137 |
※ 2009年は暫定値。
以下を内容とする太平洋クロマグロの保存管理措置を採択した。
(1)2011年及び2012年において、原則としてクロマグロの漁獲努力量を2002年~2004年水準よりも低く保たなければならない。またこの措置は、韓国を除き未成魚(0~3才)の漁獲量を2002年~2004年水準よりも減らす措置を含まねばならない。
(2)韓国はこの保存管理措置に従って、自国漁業を管理することにより、未成魚の漁獲量を規制するために必要な措置を講じなければならない。
加盟国及び協力的非加盟国は、これに協力する。