漁業

みなみまぐろ保存委員会
Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna : CCSBT

平成23年4月

1. 目的

 ミナミマグロ資源の保存管理及び最適利用を確保すること。

2. 設立条約

 みなみまぐろの保存のための条約
 (Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
 署名:1993年5月10日、発効:1994年5月20日、日本批准:1993年11月5日

3. 機能

4. 加盟国(5か国)

 日本、豪州、ニュージーランド、韓国、インドネシア
 注1:台湾が「台湾漁業主体」として、みなみまぐろ保存委員会拡大委員会のメンバーとして参加。
 注2:協力的非加盟国等:フィリピン、南アフリカ、EU

5. 事務局所在地

 キャンベラ(豪州)

6. 条約適用水域

 特定の対象水域なし

7. 対象魚種

 ミナミマグロ

8. 保存管理措置

9. 最近の年次会合(2010年)の結果概要

 管理手続(漁獲可能量(TAC)の決定方式等)については、2011年に特別会合を開催し、引き続き議論することとなった。
 各メンバーがCCSBTの各保存管理措置の遵守を強化することが合意され、具体策を2011年に決定することとなった。

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