平成23年4月
ミナミマグロ資源の保存管理及び最適利用を確保すること。
みなみまぐろの保存のための条約
(Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna)
署名:1993年5月10日、発効:1994年5月20日、日本批准:1993年11月5日
日本、豪州、ニュージーランド、韓国、インドネシア
注1:台湾が「台湾漁業主体」として、みなみまぐろ保存委員会拡大委員会のメンバーとして参加。
注2:協力的非加盟国等:フィリピン、南アフリカ、EU
キャンベラ(豪州)
特定の対象水域なし
ミナミマグロ
2006年 |
3,693 |
2007年 |
2,752 |
2008年 |
2,919 |
2009年 |
2,816 |
管理手続(漁獲可能量(TAC)の決定方式等)については、2011年に特別会合を開催し、引き続き議論することとなった。
各メンバーがCCSBTの各保存管理措置の遵守を強化することが合意され、具体策を2011年に決定することとなった。