漁業

南極のあざらしの保存に関する条約
Convention for the Conservation of Antarctic Seals : CCAS

1. 目的及び概要

(1)目的

 南極あざらしの保護、科学的研究及び合理的利用を促進しかつ達成すること、並びに生態系の満足すべき均衡を維持すること等

(2)条約の署名、発効

 署名:1972年12月28日、発効:1978年3月11日
 日本加盟:1980年9月27日

(3)加盟国(16ヶ国)

 日本、アルゼンティン、ベルギー、チリ、独、仏、ノルウェー、南ア、露、英、米、豪、ポーランド、ブラジル、カナダ、イタリア

(4)条約適用水域

 南緯60度以南の海域

(5)対象種

 みなみぞうあざらし、ひょうあざらし、ウェッデルあざらし、かにくいあざらし、ロスあざらし、みなみおっとせい属

(6)規制、保存措置

(イ)年間猟獲許容量
 (a)かにくいあざらし 175,000頭
 (b)ひょうあざらし 12,000頭
 (c)ウェッデルあざらし 5,000頭

(ロ)保護される種類
 (a)ロスあざらし
 (b)みなみぞうあざらし
 (c)みなみおっとせい属
 (d) 1歳以上のウェッデルあざらし(9月1日〜1月31日までの期間)

(ハ)禁猟期
  3月1日〜8月31日

(ニ)猟獲区域
 (a)禁猟区域:対象水域を経線に沿って6区域に分け、毎年順番に1区域ずつ閉鎖する。
 (b)保護区域:あざらしの繁殖区として及び科学調査のため定められた地域

(ホ)猟獲方法
 (a)迅速にかつ苦痛を与えることなく、また効率的にあざらしを殺し又は捕獲することを確保する。
 (b)科学的調査を除き、水中にいるあざらしの猟殺を禁止する。

2. 条約発効に至る経緯

 南極条約協議国は、第3回会議(1964年)及び第4回会議(1966年)において、南極のあざらし資源の保存のために各協議国が自主的にとるべき措置として同資源の猟獲に関する勧告を採択したが、その後の協議国会議において、同資源の効果的な保存を図るためには国際協定を作成することが望ましいとの意見が大勢を占めたことから、1972年この条約が作成されることとなった。
 委員会は締約国の合意により設置し得るが、現在未設定。

3. 現状

  条約第7条は、締約国が条約の運用について検討するため、この条約の効力発生後5年以内に会合する旨規定しているが、いずれの締約国も南極海域において条約が禁止しているあざらし猟獲を行っていない(注)現状に鑑み、同会合の開催は取りやめとなった。

 (注)現在、各国が実施しているあざらし猟獲は、条約第4条「特別許可」の下で許可されたもののみで、条約が禁止している猟獲には該当していない。

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