平成21年12月
(1)生物兵器禁止条約(Biological Weapons Convention:BWC、正式名称は「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」)は、生物・毒素兵器(以下、生物兵器(注1))を包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みである。化学兵器及び生物兵器の戦時における使用を禁止した1925年のジュネーブ議定書を受け、生物兵器の開発、生産、貯蔵等を禁止するとともに、既に保有されている生物兵器を廃棄することを目的とする。
(2)1966年の第21回国連総会において化学兵器及び生物兵器の使用を非難する決議が採択され、更に1969年、ウ・タント国連事務総長が、「化学・細菌兵器とその使用の影響」と題する報告書を提出すると、国連などの場で化学兵器及び生物兵器の規制問題が活発に議論されることとなった。BWCは1971年の軍縮委員会において作成され、同年の第26回国連総会決議の採択を経て、1972年4月10日に署名開放され、1975年3月26日に発効した。
(3)現在の締約国数は163か国で、我が国は1972年4月10日(署名開放日)に署名、1982年6月8日に批准した。
(4)締約国による運用検討会議が5年毎に開催される(これまで、1981年、1986年、1991年、1996年、2001(2002)年、2006年に開催された)。
*(注1):対象となるものは以下のとおり:
*(注2)【信頼醸成措置(Confidence Building Measures:CBM)】
条約上の義務ではなく、第3回運用検討会議の最終宣言及び国連総会決議に基づく措置として、締約国は自国内にある研究施設、生物防護計画、疾病発生状況等につき、毎年国連軍縮局に提出することを求められる。
BWCは条約遵守を検証する手段に関する規定が不十分であることから、条約を如何に強化するかが課題とされている。そのため、第3回運用検討会議(1991年)は専門家会合を設けてこの強化手段について検討し、その報告を受けて開催された締約国特別会議(1994年)において、検証手段を導入するための議定書を作成することを目的として、「検証措置を含めた新たな法的枠組み」(検証議定書)を検討することを決定した。
以来、6年以上にわたって検証議定書交渉が続けられたが、2001年夏、米国は、政策の見直しを行い、検証という手法はBWC強化のために有効ではないとして議定書作成に反対する姿勢に転じ、2001年11月に開催された第5回運用検討会議では、締約国間で意見がまとまらず、結局、同会議は具体的な成果を得ないまま中断された。
2002年11月に再開された運用検討会議(再開会合)では、2001年秋の米国における炭疽菌事件以降の生物テロの脅威の高まりを受けて、締約国は、第6回運用検討会議(2006年)に向けて、毎年、締約国会合及びその準備のための専門家会合をジュネーブで開催し、条約の強化に関する5分野(注3)について、順次検討し、共通の理解と実効的な措置を促進していくこととなった(3か年作業計画)。
*(注3)【3か年作業計画で議論した条約強化に関する5分野】
第6回運用検討会議(2006年11月20日〜12月8日)では、これまでの経緯を踏まえて、条約の運用状況を包括的に見直すことで今日の国際情勢におけるBWCの意義を再確認しつつ、今後とも、専門家会合と締約国会合を第7回運用検討会議(2011年)まで毎年開催し、条約の実施及び強化のために必要な方策について議論することに合意した。また、事務局機能を有する履行支援ユニット(ISU)の設置や信頼醸成措置(CBM)提出の合理化等、新たな措置に合意したことで、締約国間の情報共有が合理化され、未締約国に対する普遍化の働きかけが促進されることが期待される。
第6回運用検討会議での合意に基づき、3か年作業計画同様、専門家会合と締約国会合を年に1度ずつ開催し、各国国内法制の強化や病原体の安全管理、締約国間の相互支援、国際機関との連携等、条約の履行に関連するトピック(注4)について締約国間で議論していくこととなった。2011年までの年次会合では、3か年作業計画の時より進んで、条約の履行・強化につながる具体的な方策について締約国間で共通理解を深め、合意することができるかが重要な課題である。
*(注4)【2011年までの年次会合で議論するトピック】