平成22年4月
IAEA追加議定書(Additional Protocol)とは、IAEAと上記 I.のいずれかの保障措置協定を締結した国との間で追加的に締結される保障措置強化のための議定書である。1993年、イラク及び北朝鮮の核兵器開発疑惑等を契機に、IAEA保障措置制度の強化及び効率化の検討(1993年より2年で検討を行うこととしていたため、「93+2」計画とも呼ばれる)が行われ、その結果として、未申告の核物質や原子力活動がないこと及び保障措置下にある核物質の軍事転用がないことを検認するためにIAEAが追加的に必要とされた権限等を盛り込んだモデル追加議定書(INFCIRC/540(corrected))が、1997年5月にIAEA理事会で採択された。
追加議定書を締結した場合、IAEAは、その国において保障措置協定よりも広範な保障措置を行う権限を与えられる。具体的には、追加議定書を締結した国は、(1)現行の保障措置協定において申告されていない原子力に関連する活動に関し、申告を行うこと、(2)現行協定においてアクセスが認められていない場所等への補完的なアクセスをIAEAに認めることが義務付けられる。
(1)2010年3月現在、追加議定書の締結国は日本を含む96ヶ国(以下のとおり)+国際機関(ユーラトム)である。
日本、アフガニスタン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バングラデシュ、ベルギー、ボツワナ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カナダ、中央アフリカ、チリ、中国、コロンビア、コモロ、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、エクアドル、エルサルバドル、エストニア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、バチカン、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、韓国、クウェート、ラトビア、リビア、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、マーシャル諸島、モーリタニア、モーリシャス共和国、モナコ、モンゴル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、パラオ、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、セーシェル、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、タジキスタン、マケドニア旧ユーゴスラビア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、英国、タンザニア、米国、ウルグアイ、ウズベキスタン。[日本以外の国名はアルファベット順]
(2)2010年3月現在、署名国は上記96ヶ国を含む128ヶ国である。
(3)日本は、1998年12月4日に署名、1999年12月16日に発効(上記(1)の96ヶ国のうち8番目)。