軍縮・不拡散

日本の原子力外交概要

平成22年1月

1.総論

(1)背景

(2)政策目標

2.我が国の原子力外交―原子力の平和利用の適切な推進

(1)核不拡散・IAEAによる保障措置(Safeguards

(2)原子力安全(Safety

(3)核セキュリティ(Security

  ⇒3Sに立脚した国際イニシアティブの開始

(4)新たな原子力技術制度構築への貢献

1.総論

(1)背景

(2)政策目標

 上記の背景より、我が国の原子力外交においては、以下の政策目標を掲げています。

2.我が国の原子力外交―原子力の平和利用の推進

(1)核不拡散/IAEAによる保障措置(Non-Proliferation/Safeguards

 IAEAは、核物質が平和的な原子力活動から核兵器その他の核爆発装置の製造のため又は不明な目的のために転用されることを防止するため、保障措置を実施しています。(核不拡散/IAEAによる保障措置の詳細に関しては以下のページを参照。)

(2)原子力安全(Safety

 1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故を受けて、国際社会全体で原子力安全の強化に向けた機運が高まり、原子力安全の強化に向けた国際協力が実施されています。我が国は、主に以下の取組を行っています。

(注)原子力安全4条約

1)原子力事故の早期通報に関する条約、2)原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約、3)原子力の安全に関する条約、4)使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約

(3)核セキュリティ(Security

 ソ連崩壊後、核物質の防護に対する関心が高まっており、特に2001年9月11日の米国同時多発テロを受け、核物質その他の放射線物質を使用したテロ活動を防止するための「核セキュリティ」についても、様々な枠組みを通じた国際協力が強化されつつあります。

 IAEAは、テロリスト等による核物質や放射線源の悪用が想定される脅威について、1)核兵器の盗取、2)盗取された核物質を用いて製造される核爆発装置、3)放射性物質の発散装置(いわゆる「汚い爆弾」)、4)原子力施設や放射性物質の輸送等に対する妨害破壊行為の4つに分類しています。核セキュリティとは、これらの脅威が現実のものとならないようとられる措置のことをいいます。

 我が国は、主に以下の取組を行っています。

(注)テロ関連13条約

1)航空機内の犯罪防止条約、2)航空機不法奪取条約、3)民間航空不法行為防止条約、4)国家代表等犯罪防止処罰条約、5)人質行為防止条約、6)核物質防護条約、7)空港不法行為防止議定書、8)海洋航行不法行為防止条約、9)大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書、10)プラスチック爆弾探知条約、11)爆弾テロ防止条約、12)テロ資金供与防止条約、13)核テロ防止条約

(4)新たな原子力技術・制度の開発への貢献

 近年、原子力利用の拡大に伴い、IAEAを中心として、核不拡散と原子力の平和的利用の両立を目指した様々なイニシアティブが活発に検討されています。このような中で、拡散抵抗性の高い原子力技術の開発や核不拡散と両立する制度の構築への関心が高まっており、我が国も積極的に貢献しています。

 我が国は、主に以下の取組を行っています。

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