ABTC制度参加国・地域のうち、中国及びチャイニーズ・タイペイを除く16の国・地域(豪州、ブルネイ、チリ、中国香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)及び暫定参加国(カナダ、米国)において、2008年6月(マレーシアは同年8月、日本は同年10月)から、ABTCの裏面に記載がない(事前審査の承認を受けていない)国・地域であっても、別途有効な査証を取得している方については、ABTC(及び旅券)とともに有効な査証を提示することにより、ABTC専用レーンを利用できるようになりました。
なお、上記のとおり、ABTCの裏面に記載がない国・地域については、事前審査の承認を受けていないため、当該国・地域の査証が免除される又は査証手続が免除される(査証が自動的に付与される)ことにはなりません。ABTCを提示することにより、ABTC専用レーンを利用できるのみです。別途有効な査証の取得が必要となりますので、利用に当たっては、十分御注意願います。