APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)を御利用いただきありがとうございます。
ABTCを御利用されるに当たっては、以下の点について、特に御注意願います。
ABTCを用いて入国した参加国・地域において、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことはできません。
参加国・地域は各々独自の出入国管理法制度をもっていますが、外国人が就労するためには、別途就労をするための許可を取得する必要があることは差異がありません。
ABTCを使用して入国した場合に許可される活動は、短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフター・サービス等に限定されています。
もし、これに反して収入又は報酬を伴う活動を行った場合には、当該参加国等の国内法令に従い処罰されるおそれがあります。
また、そのような活動を行ったことが判明した場合には、所持されるABTCについて失効手続を執らせていただくことになりますので、十分御注意願います。なお、ABTCはAPEC域内の貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的として開始された制度であり、短期商用目的以外(観光等)の使用は想定されておりません。適正な使用をお願い致します。
ABTCを用いて、査証なしで入国審査を受けられる参加国・地域は、ABTCの裏面に記載された参加国・地域("JPN"、"CHN"など英字3文字のコードで記載されています。)に限られます。ABTC制度参加国・地域及び暫定参加国のうち、裏面に記載のない国・地域においても、ABTCを提示することにより、ABTC専用レーンを利用することができますが(注)、裏面に記載がない国・地域については、事前審査の承認を受けていないため、当該国・地域の査証が免除される又は査証手続が免除される(査証が自動的に付与される)ことにはなりません。査証を要する国・地域については、有効な査証の取得が別途必要となりますので、御注意願います。
(注)ABTC制度参加国・地域のうち、中国及びチャイニーズ・タイペイを除く16の国・地域(豪州、ブルネイ、チリ、中国香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)及び暫定参加国(カナダ、米国)において、平成20年6月(マレーシアは同年8月、日本は同年10月)から、ABTC裏面に記載がない(事前審査の承認を受けていない)国・地域であっても、別途有効な査証を取得している方については、ABTC(及び旅券)とともに有効な査証を提示することにより、ABTC専用レーンを利用できるようになりました。
ABTCを用いて参加国・地域に入国される場合には、ABTCを入国審査官にはっきり御提示願います(ただし、入国しようとされる国・地域の在留資格をお持ちの方については、ABTCを用いて入国すると短期商用の在留資格を誤って付与される場合がありますので、在留資格を持っている旨入国審査官によく御説明いただくか又はABTCを提示されないよう御注意願います。)。
また、ABTCは、旅券の代用にはなりません。
ABTCを用いて参加国・地域の入国審査を受けられる際には、必ず有効な日本国旅券と一緒に御提示ください。なお、上記(2)のとおり、裏面に記載がない(事前審査の承認を受けていない)国・地域において、ABTC専用レーン利用のためABTCを使用する場合には、査証を要する国・地域においては、有効な査証を別途取得した上で、併せて提示する必要があります。
また、ABTCは、旅券ごとに取得する必要があります(ABTCの裏面には、対応する旅券の旅券番号が表示されております。)。新たに旅券の発給を受けられた場合には、古いABTCは御利用になれませんので、御注意願います。
ABTC専用レーンの設置されている各参加国・地域の空海港及びABTCを御利用になって入国を許可された場合に付与されることが期待される滞在期間については、APECビジネス・モビリティ・グループのホームページに掲載されています。
(http://www.businessmobility.org/key/ABTCArrangementsMarch2006.html
)ので御確認願います。
現在有効なABTCを所持されている方は、所持されているABTCの有効期限の6か月前から新しいABTCの交付申請を行うことができます(旅券の有効期限がABTCの有効期限と同じ場合を除く。)。申請手続は新規交付申請手続と同じですが、新しいABTCは、交付済みのABTCの返納を確認させていただいた後、交付させていただきます。