平成23年5月
申請は外務本省に郵送によって行ってください。なお、海外に駐在している方が申請される場合も同様です(在外公館に申請することはできません。)。
なお、ABTCは、本制度の全参加国・地域に事前審査を依頼し、原則、回答がそろった後に交付することになるため、申請いただいてから交付まで相当期間(約6か月程度)を要することをあらかじめ御承知願います(書類に不備があった等、事情により、それ以上かかる場合もあります)。
また、申請後、ABTCの交付を受けられるまでに、申請内容に変更(新たに旅券の発給を受けた、会社を退職した、会社が移転した等)が生じた場合は、直ちに当方まで御連絡いただくよう、お願いいたします。
特に、ABTCは、旅券ごとに取得する必要がある(旅券が変わればABTCも変える必要がある)ため、新たに旅券の発給を受けられた場合には、必ず御連絡くださいますよう、お願いいたします。
(郵送先)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力室
「APEC・ビジネス・トラベル・カード」担当あて
日本語版(PDF)
及び英語版(PDF)
の各1通、計2通を作成してください。黒ボールペンを用いて楷書体で御記入ください。
なお、日本語版申請書に御記入いただく御署名については、そのままスキャナで電子情報化し、ABTCに印刷いたしますので、必ず申請者御本人により、できる限り明確に御記入いただくようお願いいたします。
また、入国審査時のトラブルを避けるため、旅券上と同じ御署名を御記入していただくようお願いいたします。
写真は、スキャナで電子情報化し、ABTCに印刷いたしますので、縦45ミリメートル×横35ミリメートルで顔部分が34±2ミリメートルあり(旅券用写真サイズ)、撮影後6か月以内でかつ鮮明に写されているものを添付してください。なお、正面無帽、無背景のものを使用してください。カラー、白黒どちらでも構いません。
申請者の方の顔写真及び身分事項が記載されたページの写しのみを提出してください。
この写しによって、御提出いただいた顔写真や申請書の内容を確認させていただきますので、可能な限り鮮明な写しを御提出願います。
なお、旅券の有効期間の残り期間が3年未満である場合には、ABTCの有効期限は、旅券の有効期限と同じになります。また、旅券の有効期間の残り期間が短い場合には、事前審査において不承認とする参加国・地域もあるため、旅券の有効期限について再度御確認いただくようお願いいたします。
経営者、被雇用者にかかわらず、提出してください。雇用関係を証する書類(在職証明書等)の場合は、発行後1か月以内のものを御提出願います(可能であれば申請者の役職が記載されているものを御提出ください。)。
発行から3か月以内のものを提出してください。
申請者を雇用する事業主が、以下に該当する場合は、提出していただく必要はありません。
(i)一部上場の企業であって「四季報」などからその存在が確認できる企業等である場合。
(ii)個人事業主等が申請される場合などで別の資料によってその存在の証明が行われている場合。
(iii)ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む。)、経済同友会及び関西経済連合の会員である場合。
申請者を雇用する事業主が、過去1年間の貿易額が1億円以上又は過去の累積の投資金額が5千万円以上の実績を有していることを確認させていただくために、御提出いただくものです。 輸出入金額(又は投資金額)が記載された関係部分(輸出入金額が明記されていない場合は、売上高(又は投資金額)が記載されている部分。)を御提出願います。
事業報告書、会社の業務概況報告、会社案内(パンフレット)がこれにあたります。
なお、資料がホームページに登載されている場合には、申請書のホームページアドレス記入欄にアドレスを正確に記入してください。
過去1年間の貿易額の実績が1億円以上であることを補足説明していただくために御提出いただくものです。海外投資金額の累積額が5千万円以上の実績を有するなど、他の条件によって交付要件を満たしている場合は、提出していただく必要はございません。
提出していただく必要はありません。
複数の契約書、輸出申告書又はLC等の写しをもって過去1年間の貿易額が1億円以上であることを証明してください。
過去の累積の海外投資額が5千万円以上の実績を有していることを補足説明していただくために御提出いただくものです。過去1年間の貿易額の実績が1億円以上であるなど、他の条件によって交付要件を満たしている場合は、提出していただく必要はございません。
提出していただく必要はありません。
契約書、有価証券報告書等をもって海外投資金額の実績が5千万円以上であることを証明してください。
貿易又は投資の実績、新規事業の概要など、参考になると考えられる資料を任意で提出することができます。
ABTCを簡易書留によって送付する(不交付の場合は不交付通知、収入印紙及び残りの切手を返送いたします。)ため、返信先を記入した定形封筒(長さが14~23.5センチメートル、幅が9~12センチメートル、厚さが1cmまで)と390円分の郵便切手を封筒に貼付して同封してください。海外(日本以外の地)に駐在している申請者の場合は、返信用定形封筒に日本の国内において代理で受け取る方の住所又は海外の居住地の住所を記入してください。なお、日本国外への送付を希望する場合は、国際スピード郵便(EMS)で送付するため、国際スピード郵便(EMS)用の封筒、送付希望先を記入した送付伝票及び送付に必要な額の郵便切手を封筒に貼付して同封してください。
申請者が署名した様式用紙(PDF)
とともに、所定の金額分の収入印紙(13,100円)を貼付しないで同封(過不足の生じないようにお願いいたします。)してください。(不交付となった申請者には収入印紙を返送するため。)
提出された書類によって交付要件に該当することが判断できない場合には、書類等の追加を申請者に対し郵送、電話、電子メール等の手段によりお願いすることがあります。なお、提出期間は2週間以内とします。これが提出されない場合は審査を進められないこととなり不交付となる場合があります。
上記(1)のエ~コの書類については、提出していただく必要はありません。
申請者が、告示第1条第1号ハに該当される方(ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む。)、経済同友会及び関西経済連合の職員、その団体の会員である機関の経営者又は当該機関に雇用されている方)又は告示第1条第1号ニに該当される方(貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められる活動を行うために参加国等に渡航される方)である場合には、上記(1)のカ、ク及びケの書類については、提出していただく必要はありません。
上記(1)のオ~コの書類については、同じ会社に勤務している職員が複数申請する場合で一括して申請する(封筒、小包等に同封する等)のであれば、1部のみ提出いただければ結構です。
同一事業主に雇用されている別の方が直近1年以内にABTCの交付申請を行い、上記(1)のカ~コの書類を既に外務省に御提出いただいている場合で、特段内容に変更が生じていない場合には、これらの書類について、改めて御提出いただく必要はございません。なお、内容に変更があった場合には最新のものを提出願います。
外務省がABTCを作成するまでは、申請の取下げを行うことができます。その場合、申請者又は申請者を雇用する事業主(以下「申請者等」という。)は、取下げの趣旨を記載した文書(申請者の署名の記載があるもの又は申請者を雇用する事業主の社印が押印されたもの)を送付願います。
申請が取り下げられた場合には、収入印紙を返送させていただきます。
申請後、ABTCがお手元に届くまでの間に、新たに旅券の発給を受けたため所有される旅券の番号が変更になるなど申請内容に変更が生じた場合や、申請者又は申請者を雇用する事業主の電話番号、住所等の連絡先が変更になった場合は、直ちにその旨を当方まで御連絡いただきますようお願いいたします。
ア ABTCの交付は、すべて郵送で行うことを原則としています。なお、転送は不可です。
イ 本人が出頭交付を希望する際にはその理由を伺い、「適当」と認めた場合又は送付したABTCが宛先人不明により返送された場合には出頭による交付を行います。
ウ 海外に駐在している申請者の場合は、返信用定形封筒に記載された日本国内において代理で受け取る方の住所地、又は海外の居住地の住所に送付します。
交付を受けたABTCの名義人はABTCの受領後、速やかに同封の受領証明書を記載の上、外務省に送付してください。
ア 交付されなかった場合は、その旨を記述した事務連絡、手数料分の収入印紙を申請者に送付します。
イ 提出された書類等は返却しません。
ウ 一度不交付になったとしても次回の申請を行うことができ、申請回数の制限等はありません。
ア ABTC制度に新規に参加する参加国等があった場合、速やかに外務省ウェブサイト等を通じて広報することとしています。
イ 渡航先の追加又は削除を希望する場合には、渡航先追加又は削除を希望する旨の手紙、所定の手数料(申請者が署名した様式用紙(PDF)
とともに、6,800円分の収入印紙を貼付しないで同封する)、返信用定形封筒(海外の場合は、国際スピード郵便(EMS)用封筒及び送付希望先を記入した送付伝票)と郵便切手(国内は390円分、海外はEMS送料分を封筒に貼付せずに同封する。)を同封し、郵送により申請をしてください。
なお、渡航先追加を希望される参加国・地域から事前審査の回答が届き、ABTCの作成準備ができた段階で当室から連絡いたしますので、速やかに、現在所持されているABTCを当室まで返納願います。返納が確認できた後、新しいABTCを作成の上、送付させていただきます。
また、再交付されるABTCの有効期限は前のABTCの有効期限を引き継ぎますので、御留意願います。
ウ ABTC所持者が参加国等からABTCの有効性の承認を取り消された場合には、速やかに名義人又は名義人を雇用する事業主に通知します。名義人がABTC裏面の渡航先名の削除を希望する場合には、イと同様の手続を行ってください。
ABTCの紛失、焼失又は著しい毀損をした場合には、ABTCの名義人は、遅滞なく、外務省にその旨を届け出てください。
再交付を希望する場合は、紛失等の理由を記載した手紙を添えて申請を行ってください。手数料は8,000円(申請者が署名した様式用紙(PDF)
とともに、8,000円分の収入印紙を貼付しないで同封してください)です。交付を受けた時点と申請内容に変更が無い場合は、上記1.(1)のウ~コの書類については、提出していただく必要はありません。
なお、著しい毀損を理由に再交付を希望される方については、申請時に現在所持されているABTCを返納願います。
また、再交付されるABTCの有効期限は、紛失等したABTCの有効期限を引き継ぎますので、御留意願います。
海外で紛失等があった場合は最寄りの在外公館を通じて紛失等の連絡を行い、又は帰国後に外務省に届け出る必要があります。
海外においてABTCを紛失等した場合であっても、在外公館に再交付を申請することはできません。再交付の申請は、原則として名義人が外務本省に再交付の申請を行ってください。
海外に長期間名義人が滞在する場合などには、申請者を雇用する事業主の職員又は申請者が指定する日本に居住する親族が、本邦において代理の申請を行うことができます。この場合、会社の職員であれば社員証の写しと名義人からの委任状、本邦に居住する親族であれば住民票と委任状を同封して申請してください。
原則として、国内の名義人の居住地又は名義人を雇用する事業主の所在地に送付することとしており、旅行先への送付は行いません。ただし、申請者が長期滞在者であり、直接本人への送付を希望される場合は、国際スピード郵便(EMS)により送付することとなるので、申請時に、国際スピード郵便(EMS)用の封筒、送付希望先を記入した送付伝票及び送付に必要な額の郵便切手を封筒に貼付して同封してください。
現在有効なABTCを所持されている方は、所持されているABTCの有効期限の6か月前から新しいABTCの交付申請を行うことができます(旅券の有効期限がABTCの有効期限と同じ場合を除く。)。申請手続は、1.と同じです。新しいABTCは、交付済みのABTCの返納を確認させていただいた後、交付させていただきます。
(1)ABTCの名義人は、交付を受けたときの申請内容から変更が生じた等の事由により、交付要件に該当しなくなった場合、速やかにABTCを返納してください。
(2)ABTCの名義人を雇用する事業主は、倒産等による事業主の事情変更、ABTC名義人との雇用関係の変更(退職又は転職)、又はABTC制度の目的に適合しない使用をABTCの名義人が行ったことを知ったときは、遅滞なく外務省に手紙その他の方法により通報してください。
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