平成25年8月22日
1.申請手続の流れ
(1)申請は外務省ABTC班まで郵送にてお願いします。海外に駐在している方が申請される場合も同様です(在外公館では申請できません。)。
(2)申請受理後、まず、我が国で申請要件に関する審査を行い、その後、ABTC制度の全参加国・地域にて事前審査が行われ、原則として全ての国・地域からの審査結果がそろった後にABTCが発給・交付されます(中途発行手続もあります。)。申請書類の不備・不足等がある場合には、申請を受け付けることができませんので、必要な申請書類につき十分にご確認の上、申請していただくようお願いします。
(3)各国・地域の審査上、現在、申請受理からABTC交付まで約6か月程度を要しています(申請書類に不備があった場合等は、それ以上かかる場合もあります。)。
(4)ABTC申請から一定期間経過後(約2か月程度)、APECビジネス・モビリティ・グループ(BMG)ウェブサイト上で事前審査の承認状況が確認できます。
(5)申請後、ABTC交付までに、申請内容に変更(新たに旅券の発給を受けた、会社を退職した、会社が移転した等)が生じた場合は、直ちに外務省ABTC班まで御連絡ください。特に、ABTCには旅券番号が記載されるため、旅券を更新した場合には、必ず御連絡ください。
(郵送・連絡先)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力室
「APEC・ビジネス・トラベル・カード」(ABTC班)
電子メール:abtc@mofa.go.jp
FAX:03-5501-8340
(2)申請受理後、まず、我が国で申請要件に関する審査を行い、その後、ABTC制度の全参加国・地域にて事前審査が行われ、原則として全ての国・地域からの審査結果がそろった後にABTCが発給・交付されます(中途発行手続もあります。)。申請書類の不備・不足等がある場合には、申請を受け付けることができませんので、必要な申請書類につき十分にご確認の上、申請していただくようお願いします。
(3)各国・地域の審査上、現在、申請受理からABTC交付まで約6か月程度を要しています(申請書類に不備があった場合等は、それ以上かかる場合もあります。)。
(4)ABTC申請から一定期間経過後(約2か月程度)、APECビジネス・モビリティ・グループ(BMG)ウェブサイト上で事前審査の承認状況が確認できます。
(5)申請後、ABTC交付までに、申請内容に変更(新たに旅券の発給を受けた、会社を退職した、会社が移転した等)が生じた場合は、直ちに外務省ABTC班まで御連絡ください。特に、ABTCには旅券番号が記載されるため、旅券を更新した場合には、必ず御連絡ください。
(郵送・連絡先)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力室
「APEC・ビジネス・トラベル・カード」(ABTC班)
電子メール:abtc@mofa.go.jp
FAX:03-5501-8340
2.申請書類
ABTC交付申請書類をご覧ください。
3.申請の取下げ
外務省がABTCを作成するまでは、申請の取下げを行うことができます。その場合、申請者又は申請者を雇用する事業主(以下「申請者等」という。)により、取下げの趣旨を記載した書面(申請者の署名の記載があるもの又は申請者を雇用する事業主の社印が押印されたもの)を送付願います(申請時にお預かりする手数料に係る収入印紙は返送いたします。)。
4.交付手続
(1)交付方法
ア. ABTCの交付は、すべて郵送で行うことを原則としています。なお、転送は不可です。
イ. 本人が出頭交付を希望する際には、その理由を伺い、「適当」と認めた場合にのみ出頭による交付を行います。
ウ. 海外に駐在している申請者の場合は、返信用定形封筒に記載された日本国内において代理で受け取る方の住所地、又は海外の居住地の住所に送付します。
(2)受領確認書の提出
ABTCを郵送する際に、受領確認書を同封しますので、ABTCの名義人はABTC受領後、速やかに、外務省ABTC班まで受領確認書を提出してください。
(3)不交付の場合の通知
ア. ABTCが交付されなかった場合は、その旨を記した事務連絡、手数料分の収入印紙を申請者に送付します。
イ. 提出された申請書類等は返却いたしません。
ウ. 申請回数に制限はありませんので、一旦、不交付になったとしても、改めて申請を行うことができます。
ア. ABTCの交付は、すべて郵送で行うことを原則としています。なお、転送は不可です。
イ. 本人が出頭交付を希望する際には、その理由を伺い、「適当」と認めた場合にのみ出頭による交付を行います。
ウ. 海外に駐在している申請者の場合は、返信用定形封筒に記載された日本国内において代理で受け取る方の住所地、又は海外の居住地の住所に送付します。
(2)受領確認書の提出
ABTCを郵送する際に、受領確認書を同封しますので、ABTCの名義人はABTC受領後、速やかに、外務省ABTC班まで受領確認書を提出してください。
(3)不交付の場合の通知
ア. ABTCが交付されなかった場合は、その旨を記した事務連絡、手数料分の収入印紙を申請者に送付します。
イ. 提出された申請書類等は返却いたしません。
ウ. 申請回数に制限はありませんので、一旦、不交付になったとしても、改めて申請を行うことができます。
5.紛失、焼失・再交付
(1)国内でのABTCの紛失、焼失又は毀損の届出
ア. 届出
ABTCの紛失、焼失又は著しい毀損をした場合には、ABTCの名義人は、遅滞なく、外務省ABTC班にその旨を届け出てください。
イ. 再交付
再交付を希望する場合は、以下の書類とともに申請してください。なお、著しい毀損を理由に再交付を希望される方については、申請時に現在所持されているABTCを返納願います。
また、再交付されるABTCの有効期限は、紛失等したABTCの有効期限を引き継ぎますので、御留意願います。
(ア)紛失等の状況とともに再交付を希望する旨記載した書面(様式は問いません)
(イ)警察へ紛失届をした場合、紛失届出証明書の写し
(ウ)旅券(顔写真及び身分事項ページ)の写し
(エ)8,000円分の収入印紙(手数料納付書に貼付せずに同封願います)
(オ)金額(8,000円)を記入し署名した手数料納付書(様式用紙(PDF)
)
(カ)返信用定形封筒(返信先を記入願います)
(キ)郵便切手(国内は390円分、海外の場合は、EMS送料分を封筒に貼付して下さい)
(2) 海外で紛失等した場合
ア. 届出
海外で紛失等があった場合は、最寄りの在外公館を通じてその旨の連絡をするか、あるいは、帰国後に外務省ABTC班まで届け出てください。
イ. 再交付
海外においてABTCを紛失等した場合であっても、在外公館で再交付申請をすることはできません。原則として、名義人が外務省ABTC班に再交付の申請をしてください。
ウ. 再交付に関する代理申請
海外に長期間ABTC名義人が滞在する場合などには、申請者を雇用する事業主の職員又は申請者が指定する日本に居住する親族が、本邦において代理の申請を行うことができます。この場合、企業の職員であれば社員証の写しと名義人からの委任状、本邦に居住する親族であれば住民票と委任状を同封して申請してください。
エ. 再交付されたABTCの送付先
原則として、国内の名義人の居住地又は名義人を雇用する事業主の所在地に送付することとしており、旅行先への送付は行いません。ただし、申請者が長期滞在者であり、直接本人への送付を希望される場合は、国際スピード郵便(EMS)により送付いたしますので、申請時に、国際スピード郵便(EMS)用の封筒、送付希望先を記入した送付伝票及び送付に必要な額の郵便切手を封筒に貼付して同封してください。
ア. 届出
ABTCの紛失、焼失又は著しい毀損をした場合には、ABTCの名義人は、遅滞なく、外務省ABTC班にその旨を届け出てください。
イ. 再交付
再交付を希望する場合は、以下の書類とともに申請してください。なお、著しい毀損を理由に再交付を希望される方については、申請時に現在所持されているABTCを返納願います。
また、再交付されるABTCの有効期限は、紛失等したABTCの有効期限を引き継ぎますので、御留意願います。
(ア)紛失等の状況とともに再交付を希望する旨記載した書面(様式は問いません)
(イ)警察へ紛失届をした場合、紛失届出証明書の写し
(ウ)旅券(顔写真及び身分事項ページ)の写し
(エ)8,000円分の収入印紙(手数料納付書に貼付せずに同封願います)
(オ)金額(8,000円)を記入し署名した手数料納付書(様式用紙(PDF)
)(カ)返信用定形封筒(返信先を記入願います)
(キ)郵便切手(国内は390円分、海外の場合は、EMS送料分を封筒に貼付して下さい)
(2) 海外で紛失等した場合
ア. 届出
海外で紛失等があった場合は、最寄りの在外公館を通じてその旨の連絡をするか、あるいは、帰国後に外務省ABTC班まで届け出てください。
イ. 再交付
海外においてABTCを紛失等した場合であっても、在外公館で再交付申請をすることはできません。原則として、名義人が外務省ABTC班に再交付の申請をしてください。
ウ. 再交付に関する代理申請
海外に長期間ABTC名義人が滞在する場合などには、申請者を雇用する事業主の職員又は申請者が指定する日本に居住する親族が、本邦において代理の申請を行うことができます。この場合、企業の職員であれば社員証の写しと名義人からの委任状、本邦に居住する親族であれば住民票と委任状を同封して申請してください。
エ. 再交付されたABTCの送付先
原則として、国内の名義人の居住地又は名義人を雇用する事業主の所在地に送付することとしており、旅行先への送付は行いません。ただし、申請者が長期滞在者であり、直接本人への送付を希望される場合は、国際スピード郵便(EMS)により送付いたしますので、申請時に、国際スピード郵便(EMS)用の封筒、送付希望先を記入した送付伝票及び送付に必要な額の郵便切手を封筒に貼付して同封してください。
6.有効なABTCを所持されている方による申請
現在有効なABTCを所持されている方は、現有ABTCの有効期限の6か月前から新しいABTCの交付申請を行うことができます(旅券の有効期限がABTCの有効期限と同じ場合を除く。)。申請手続は、新規申請と同様です。新規ABTCは、現有ABTCの返納を受けた後に交付いたします。
7.返納及び通報
(1)ABTCの名義人は、会社を退職、又は、要件に満たない会社等に転職された場合など交付要件に該当しなくなった場合には、速やかにABTCを返納してください。
(2)ABTCの名義人を雇用する事業主は、倒産等による事業主の事情変更、ABTC名義人との雇用関係の変更(退職又は転職)、又はABTC制度の目的に適合しない使用をABTCの名義人が行ったことを知ったときは、遅滞なく外務省に書面その他の方法により通報してください。
(2)ABTCの名義人を雇用する事業主は、倒産等による事業主の事情変更、ABTC名義人との雇用関係の変更(退職又は転職)、又はABTC制度の目的に適合しない使用をABTCの名義人が行ったことを知ったときは、遅滞なく外務省に書面その他の方法により通報してください。

