経済外交
APEC・ビジネス・トラベル・カードの概要

平成25年8月22日

1. APEC・ビジネス・トラベル・カードとは

 APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは、アジア太平洋経済協力(APEC)の地域の中で、ビジネス関係者の移動を円滑化するために発給されているカードです(「APECビジネス・トラベル・カードQ&A」参照)。現在、我が国を含む19の国・地域が参加しており、事前審査において承認を受けた国・地域(カード裏面に記載)での入国審査(短期商用目的に限る)においてABTCを提示することにより、

(1)ABTCの有効期限内(通常3年間。ただし、旅券の有効期限満了又は旅券更新により、 ABTCも失効する。)であれば何回でも、ABTCの裏面に記載されたABTC制度参加国・地域 において、旅券及びABTCのみ(つまり査証なし)で入国審査を受けることができます。

(2)入国審査の際にABTC制度参加国・地域が主要な国際空港に設置したABTC専用レーン(ブース)を利用することができ、円滑な審査が受けられます。

 日本人ビジネス関係者の方で、ABTCの交付を希望される方は、「ABTC申請方法」に従って、申請書類を送付してください。

2. ABTC制度参加国・地域

 現在、19の国・地域(豪州、ブルネイ、チリ、中国、中国香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ、タイ、ベトナム)が参加。カナダ及び米国は暫定参加(参加準備中)。

3.申請できる方の要件

(1)有効な日本国旅券を所持していること。

(2)申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと。

(3)犯罪歴のないこと。

(4)外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること(ただし、職業運動選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方には、交付することができませんので御注意ください)。

(ア)アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会(ABAC)の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐する業務に従事する方

(イ)一定金額以上の貿易・投資実績(注1)がある企業等の経営者又は当該企業等に雇用されている方で、貿易等に関する事業(注2)を行うことを目的として参加国等への渡航が必要であると認められる方

(注1)過去1年間又は直近の決算期(1年分:四半期連結)に行われた海外の企業等との貿易にかかる取引において、その売上額が1億円以上の実績があること。又は、過去に行われた海外の企業等との合弁、合併、不動産の買収等の投資に関する金額の実績が5千万円以上あること(連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結会社をいう。)にあっては、連結会社において過去1年間に行われた貿易に関する売上額の合計が1億円以上又は過去の累積の海外投資額の合計が5千万円以上の実績を有すること。)。

(注2)短期間行われる貿易又は投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務若しくはこれらに関連する事業

(ウ)ABAC日本支援協議会の構成団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む。)、経済同友会及び関西経済連合)の職員、その団体の会員である機関の経営者又は当該機関に雇用されている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国等への渡航が必要であると認められる方

(エ)貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された方で、貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国等に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる方

4.ABTCを用いて入国した場合に許される活動内容

 ABTCを用いてABTC制度参加国等に入国した場合に許される活動は、短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定されていますので、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合には、当該参加国等の国内法令に従い処罰される可能性があるほか、所持されるABTCについて失効手続を執らせていただくことになりますので、十分御注意願います。

 また、ABTCはAPEC域内の貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とした制度であるため、短期商用以外の渡航目的(観光など)の使用は想定されておりません。

 ABTCを用いて、査証なしで入国審査を受けられる参加国・地域は、ABTCの裏面に記載された参加国・地域("JPN"、"CHN"など英字3文字のコードで記載されています。)に限られます(なお、ABTC制度参加国・地域及び暫定参加国のうち、裏面に記載のない国・地域においても、ABTCを提示することにより、ABTC専用レーンを利用することは可能です。)。なお、ABTCで入国した場合に当該参加国等において従事することが認められる活動の範囲については、各国・地域により異なりますので、個別のご相談は、在京各国大使館・総領事館等にお問い合わせください。

5.入国審査時のABTCの提示及び有効な旅券の所持について

 ABTCを用いて参加国・地域に入国する場合には、ABTCを入国審査官にはっきりと提示してください(ただし、入国しようとする国・地域の在留資格をお持ちの方については、ABTCを用いて入国すると短期商用の在留資格を誤って付与される場合がありますので、在留資格を持っている旨入国審査官によく御説明いただくか又はABTCを提示しないよう御注意願います。)。

 ABTCを用いて参加国・地域の入国審査を受ける際には、必ず有効な日本国旅券と一緒に御提示ください(ABTCは旅券の代わりにはなりません。)。

 また、ABTCは、旅券ごとに取得する必要があります(ABTCの裏面には旅券番号が表示されております。)。新たに旅券の発給を受けた場合には、旧旅券番号が記載されたABTCは御利用になれませんので、御注意願います。

6.ABTC専用レーンの設置されている空海港及びABTCを御利用になった場合の滞在期間について

 ABTC専用レーンの設置されている各参加国・地域の空海港及びABTCを御利用になって入国を許可された場合に付与されることが期待される滞在期間については、APECビジネス・モビリティ・グループのホームページ他のサイトヘに掲載されていますので御確認願います。

7.問合せ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省経済局アジア太平洋経済協力室
 「APEC・ビジネス・トラベル・カード」(ABTC班)
 電子メール:abtc@mofa.go.jp
 FAX:03-5501-8340
 (注)電話でのお問合せは受け付けておりません。

関係資料


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