日本は、アジア太平洋経済協力(以下「APEC」といいます。)の地域の中で、ビジネス関係者の移動を円滑化するために行われている「APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)」制度に、2003年4月1日から参加しています(「APECビジネス・トラベル・カードQ& A」参照)。
APEC・ビジネス・トラベル・カードの利点としましては、次の2点が挙げられます。
(「APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)の概要」参照)
日本人ビジネス関係者の皆様で、APEC・ビジネス・トラベル・カードの交付を希望される方は、「申請の手引」に従って、申請関係書類等を送付してください。
なお、2003年度においては、申請受付期間を設定しておりましたが、2004年度以降は随時受け付けております。
(1)有効な日本国旅券を所持していること。
(2)申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと。
(3)犯罪歴のないこと。
(4)外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること(ただし、職業運動選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方には、交付することができませんので御注意ください)。
(イ)アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会(ABAC)の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐する業務に従事する方
(ロ)一定金額以上の貿易・投資実績(注1)がある企業等の経営者又は当該企業等に雇用されている方で、貿易等に関する事業(注2)を行うことを目的として参加国等への渡航が必要であると認められる方
(注1)過去1年間又は直近の決算期(1年分:四半期連結)に行われた海外の企業等との貿易にかかる取引において、その売上額が1億円以上の実績があること。又は、過去に行われた海外の企業等との合弁、合併、不動産の買収等の投資に関する金額の実績が5千万円以上あること(連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結会社をいう。)にあっては、連結会社において過去1年間に行われた貿易に関する売上額の合計が1億円以上又は過去の累積の海外投資額の合計が5千万円以上の実績を有すること。)。
(注2)短期間行われる貿易又は投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務若しくはこれらに関連する事業
(ハ)ABAC日本支援協議会の構成団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む。)、経済同友会及び関西経済連合)の職員、その団体の会員である機関の経営者又は当該機関に雇用されている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国等への渡航が必要であると認められる方
(ニ)貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された方で、貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国等に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる方
APEC・ビジネス・トラベル・カードを用いてABTC制度参加国等に入国した場合に許される活動は、短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定されていますので、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合には、当該参加国等の国内法令に従い処罰される可能性があるほか、所持されるABTCについて失効手続を執らせていただくことになりますので、十分御注意願います。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力室
「APEC・ビジネス・トラベル・カード」担当
電子メール:abtc@mofa.go.jp
FAX:03-5501-8340
* 原則として、電話でのお問合せは御遠慮ください。
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