(1)政府と航空会社が協力し、出発(空)港において搭乗した旅客の身分事項(氏名、生年月日、性別等)に関する電子情報を、航空機等の目的国到着前に、到着(空)港の税関・入管担当部署等に送付するシステム。情報を受理した担当部署は、この電子情報に基づいて、国内法上問題のある人物の有無を事前に(航空機等到着前に)審査することができる。
(2)同システムは、国境を越える犯罪に関与する者又はテロリスト等の入国防止対策となり、厳格な対応ができる一方、そのような問題のある者を事前の情報確認によってあらかじめ把握することができることにより、その他の一般市民の円滑かつ迅速な移動を確保することができる。
(3)本パスファインダー・イニシアティブは、ビジネス関係者の移動に関する非公式専門家会合(IEGBM)が策定した「APIパスファインダー実施戦略」に基づく取組であり、同計画は以下の3段階から構成される。
(1)米国、カナダ、豪州、ニュージーランド、メキシコ及び日本(我が国は2005年1月4日からAPIシステムの運用を開始しました。)がAPIシステムを導入済み。韓国及びタイは、2005年中の導入を予定しています。
(注:豪州が導入しているシステムは、APIシステムの一種ではあるが、他の国と違い、電子査証をも使用したAPP(Advance Passenger Processing)システムである。また、ニュージーランドはAPPシステムを導入するための試行的実施を2003年7月15日から開始している。)
(2)G8における宣言等(注)を踏まえ、国際的なテロリスト対策における協力関係及び貿易等の経済活動の円滑化(貨物、旅客の円滑な移動)に資するものとして、各エコノミーはAPIシステムの導入について研究中である。
(3)APECでは、APIパスファインダー実施計画の第2段階に基づく、API導入のための法整備支援・技術支援プログラムが実施されており、各エコノミーが参加している。
(注:2002年6月26日カナナスキス・サミット宣言「Cooperative G8 Action on Transport Security」における勧告)
我が国は、財務省、法務省及び警察庁の3省庁が共同で、APIシステムを2005年1月4日から導入しています。