平成23年5月10日更新
2010年日本APECの公式ロゴマークは2種類あり,ロゴマークの使用については外務省が管理しています。ロゴマークの使用を希望される場合は,事前に外務省に申請をした上で,承認を受ける必要があります。
ロゴマークは,政府主催の公式行事の他,以下のとおり,開催地の自治体や推進団体,公的団体や報道機関等が,APECに関連して行う行事,こうした行事等で提供される物品や印刷物等に使用する場合に,事前に外務省の承認を受けたときにかぎり使用することができます。
なお,原則として公式ロゴは,製品・サービスの販売に用いることはできません。
空港,鉄道,市役所等に設置する案内所等の表示,職員の名刺,APEC関連パンフレット,代表団・プレスへの地域案内ガイド,ウェブサイト,自治体主催APEC関連イベント(シンポジウム,セミナー等)での使用(資料,ポスター,看板等)
APEC関連イベント(セミナー,シンポジウム等)の会場,資料,案内パンフレット,案内ウェブサイト,出版物等での使用
APEC関連イベント(セミナー,シンポジウム等)の会場,資料,案内パンフレット,案内ウェブサイト,APEC関連の教材,出版物等での使用
TV,新聞,インターネット等におけるAPEC関連の報道目的の使用(APEC関連記事中での使用,スタジオの背景やフリップでの使用等)
(5) 上記以外の使用については個別に審査を行います。
ロゴマークの使用を希望する場合,事前に「日本APEC公式ロゴマーク使用承認申請書」[PDF]に所定事項を記入の上,郵送またはFAXにて外務省経済局アジア太平洋経済協力室に提出して頂きます。
申請書を提出する際は,ロゴマークの使用に関する企画書及び参考となる資料(見本,使用者の経歴など)を同封し送付してください。
送付して頂いた資料・書類等は返却致しかねますので予めご了承ください。
外務省経済局アジア太平洋経済協力室
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
FAX:03-5501-8340
なお,報道機関による使用の場合は申請書が異なります[PDF]。詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
事務局に提出された申請書に基づき外務省で審査の上,使用を承認するものについては承認番号を付して「日本APECロゴマーク使用承認書」を送付します。その際,個別の使用条件を付すことがありますが,その場合にはその条件に従ってロゴマークを使用してください。
一般的な承認条件は次のとおりです。
使用承認時に付した条件に違反してロゴマークを使用した場合,ロゴマークの使用承認申請の内容に虚偽があることが判明した場合等には,使用承認の取り消しまたは使用物件の回収を求めることがあります。
ロゴマークの使用にあたっては,ロゴマーク(地球儀のデザインと文字)を分解したり,改変したりしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間には所定の間隔をあけて,一体化したデザインと思われないように注意してください。
詳細は,「日本APEC公式ロゴマーク使用上の注意」[PDF]及びAPEC Logo Guidelines(2007年9月)
に従ってください。
ロゴマークの使用方法や使用申請等に関して質問がある場合には,下記までお問い合わせください。
外務省経済局アジア太平洋経済協力室
電話:03-5501-8342