よくある質問集

その他

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問1 ○○国へ行きましたが入国を拒否されてしまいました。入国できるよう支援してもらえますか。

 入国管理は渡航先国政府の主権事項であり、渡航先国政府が種々の条件、事情を勘案して外国人の入国の是非を判断します。したがって、個々の入国審査について我が国政府が支援することはできません。

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問2 海外で逮捕されてしまいました。日本国大使館に援助を求めることはできるのでしょうか。

 まずは、滞在先を管轄する在外公館(日本国大使館又は総領事館)への連絡を求めてください。在外公館では本人との面会又は連絡を通じ、必要に応じて、法的手続に即した解決が図れるよう弁護士や通訳に関する情報等を提供するほか、家族との連絡を支援することができます。また、不適切な扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めることができます。ただし、釈放や減刑等の要求、弁護士費用・保釈費用等の負担又は保証、取調べや裁判における通訳・翻訳を行うことはできません。

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問3 旅行先で夫が死亡しました。日本へ遺体を搬送するにはどうすれば良いですか。

 御遺体の取扱いについては、まず現地関係当局の法的手続に委ねる必要があり、同手続が終了した時点で、日本への搬送が可能となります。在外公館(日本国大使館又は総領事館)では、御遺体の荼毘又は日本への搬送に関する助言・情報提供を行っておりますので、搬送に際しては、最寄りの在外公館へ御相談ください。

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問4 海外に旅行に行っていた孫が人に怪我をさせたとして、弁護士という人から示談金を送って欲しいとの電話がありました。どのように確認すれば良いですか。

 まずは、一人で解決しようとせず、お孫さんの家族と相談しつつ、お孫さん本人へ連絡し、事実関係を確認してください。お孫さんと連絡が取れない場合には、お孫さんの滞在先を管轄する在外公館(日本国大使館又は総領事館)又は外務省領事局海外邦人安全支援室(電話:03-3580-3311 内線4965、2853)に御相談ください。なお、海外へ渡航している邦人の家族等に対して、当該邦人が交通事故に遭遇したなどと作り話をして金銭を騙し取ろうとする犯罪手口(いわゆる「振り込め詐欺」)があります。犯罪組織は、当該邦人の日程等を事前に調べ、もっともらしい作り話をすることが多いので、安易に信用しないよう注意が必要です。

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問5 ○○国で大地震又は爆弾テロ事件が発生しました。息子が同国を旅行していますが連絡が取れないので安否を確認してもらえますか。

 御子息の旅行日程、宿泊先、連絡手段の有無、旅券番号等お判りになる限りの情報をご用意の上、外務省領事局海外邦人緊急事態課(電話:03-3580-3311 内線5138、5139)、又はお近くの在外公館(日本国大使館又は総領事館)に御相談ください。渡航者の宿泊先等が判明している場合には、現地の状況により在外公館から電話連絡を行う等の対応を行うことが可能です。また、海外で日本人渡航者が災害・事故等により被害を受けた場合には、通常、現地政府より在外公館に連絡が行われますが、このような連絡が在外公館にあった場合、事実関係を本邦の家族等へお知らせします。

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問6 海外に住んでいる日本人の肉親等との連絡が途絶えてしまいました。所在を調べてもらうことはできますか。

 海外に住んでいる日本人で所在が判らない方について、3親等以内の親族からの依頼に限り、所在地の調査を行っていますので、外務省領事局海外邦人安全支援室(電話 03-3580-3311 内線 3424)にご相談ください。

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