日本は、人権は普遍的に保護・促進されるべきものであるとの考えのもと、様々な活動を行っています。
日本は、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国連児童基金(UNICEF)、国連婦人開発基金(UNIFEM)等、人権保護に携わる国連機関に拠出しているほか、国連総会、国連人権理事会等における審議や決議の採択にも積極的に関わっています。また、二国間関係でも、人権協議や人権対話を実施し、人権に関心の高い先進国や人権状況に問題を抱える諸国と意見交換を行っており、幅広い分野で国際社会全体における人権の保護と促進に取り組んでいます。
また、2005年12月には人権担当大使(2008年4月より 人権人道担当大使)を任命し、国連等の人権関係会議への出席や政府レベルの対話等を通じ、拉致問題を含む北朝鮮に関する人権問題その他の国際社会における人権問題の解決に向けて、一層取り組んでいるところです。
財団法人 日本ユニセフ協会は、ユニセフ(国連児童基金)の活動を支える特例民法法人として、世界の子どもたちの状況を国民に広く知らせるとともに、国内における募金活動を行っています。世界には、ユニセフの国内委員会として、日本ユニセフ協会のような団体が36ヶ国に設置されており、ユニセフとの取極めに基づいて、募金収入をユニセフ本部に拠出しています。
日本が1994年に児童の権利条約を批准して以来、政府は、同条約において認められる権利の実現のため、内閣府による総合的な調整の下で関係省庁が一致協力して、児童を含む青少年健全育成に関する幅広い施策を着実に実施してきています。
また、同条約において、締約国は、同条約の国内履行状況に関する政府報告を、国連児童の権利委員会に5年毎(初回報告は締約国について発効した後2年以内)に提出することとされており、同委員会は、政府報告を審査し、勧告等を含む最終見解を発出します。日本は、1996年に第1回政府報告を、2001年に第2回政府報告を提出し、それぞれについて審査を受けました。これらの結果は、外務省ホームページの児童の権利条約に掲載されています。
2008年4月には、第3回政府報告を提出するとともに、2004年に批准した「武力紛争における児童の関与に関する選択議定書」及び2005年に批准した「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書」について、それぞれ第1回政府報告を提出しました。
日本は、こうした政府報告審査制度をふまえつつ、児童の権利条約を引き続き誠実に履行していく考えです。
世界各地で人道支援活動を行っている国際機関の中には、国連児童基金(ユニセフ)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連世界食糧計画(WFP)のように、それぞれの活動に対する募金を日本でも受け付けている機関があります。詳しくは、これらの国際機関または関連する協会のホームページをご覧ください。
日本のNGOは様々な形で人道支援活動を行っており、まずは、どのような形で支援を行いたいのかを具体的にイメージすることが大事です。たとえば、自由時間が多いのでボランティア活動をしてみたい、あるいは、自由時間はないがお金に少し余裕があるので資金面で協力をしたいとお考えになる場合もあるでしょうし、NGOに就職し、途上国の開発協力活動に従事したいとお考えの方もいるかもしれません。
外務省は、NGO活動及び国際協力に関する様々な疑問や質問にお答えするため、「NGO相談員」制度を設けています。国際協力分野で経験と実績を有する日本のNGOの職員が「NGO相談員」として、NGOの国際協力活動、NGOの設立、組織の管理・運営や国際協力全般に関する様々な質問・照会に答えます。外務省のホームページにNGO連絡会の相談員の一覧と、それぞれの相談員が得意とする分野が記載されていますので、皆様の目的と関心に合ったNGO相談員へお気軽にお問い合わせ下さい。
日本政府は、世界における人道危機に対し国際緊急援助隊派遣、二国間の支援、国際機関経由支援、日本のNGOと連携した支援等を通じ、緊急から復興、開発へと継ぎ目のない支援を実施するよう努めています。例えば、2008年5月の中国四川省における大地震では、被災者に対する人道的支援のために国際緊急援助隊チーム及び医療チームの派遣、テント・毛布等の緊急援助物資の供与、ジャパン・プラットフォーム(日本のNGOが海外において迅速で効果的な人道支援活動を行うことを可能にするため、NGO、経済界、日本政府等が協力して設立した組織)と連携した支援を行ったほか、国際赤十字社・赤新月社連盟(IFRC)等を通じた支援等を実施しています。