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「外国貿易障壁報告書」とは


2003年4月


 USTRは1974年の米国通商法(The 1974 Trade Act)に従って、大統領、上院財政委員会及び下院の然るべき委員会に対して、外国の貿易障壁に関する報告書を提出する義務を負っています。毎年3月末にUSTRが発表するこの報告書が「外国貿易障壁報告書」(通称:「NTEレポート (National Trade Estimate Report)」)であり、この報告書には、米国のモノ、サービスの輸出、米国民による直接投資及び知的財産権の保護に影響を与える「外国の貿易障壁」が取り上げられます。
 こうした障壁には、米国が、物とサービスの国際的な取引を規制したり、妨げたり、阻害したりしていると考える外国政府による措置や政策が含まれ、具体的には、以下の事項に関するものが取り上げられています。

(1)輸入政策
(2)基準、試験、ラベル、認証
(3)政府調達
(4)輸出補助金
(5)知的財産権保護の欠如
(6)サービス障壁
(7)投資障壁
(8)反競争的慣行
(9)電子商取引に影響を及ぼす貿易制限
(10)その他の障壁


 なお、この報告書は米国通商法スペシャル301条の手続を開始する基礎となるものです。(注:スペシャル301条ではこの報告書の提出から30日以内に知的財産権保護に関する「優先国」を特定することとなっていますが、この報告書で指摘された事項が、そのまま「制裁対象」になるわけではありません。)


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