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88年通商法1377条レビューとは?


 88年包括通商競争力法(The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)1377条は、米国通商代表が、米国に対して効力を有する全ての電気通信製品・サービスに関する貿易協定について、その運用状況を審査し、相手国に協定遵守違反等があった場合には、1974年通商法301条による措置をとることを規定しています。このため、一般的にこの審査を「1377条レビュー」と呼んでいます。

 「1377条レビュー」は、毎年、外国貿易障壁報告書(NTEレポート)を作成する際に行うので、同報告書発表とほぼ同時期にレビュー結果が発表されており、例年3月末から4月初頭にかけて結果が発表されています。

 日本としては、このような米国国内法に基づいた一方的なレビューが行われることに懸念を有してきており、例年、レビュー結果に対して日本政府としてコメントしています。


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