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日米規制改革及び競争政策イニシアティブ・3年目の報告書
(概要)



 平成16年6月8日、米国ジョージア州シーアイランドで行われた日米首脳会談の際に両首脳に提出された「日米規制改革及び競争政策イニシアティブ」3年目の報告書の主な記載事項概要は以下のとおり。

報告書(和文(PDF)/英文(PDF))

日本側措置

I.電気通信

(1) 電気通信事業法の改正(4月施行)により電気通信分野での規制が大幅に撤廃。既に進んでいるブロードバンド市場等の一層の競争促進が見込まれる。

(2) 接続料について、固定電話通話量の減少や新規投資の抑制といった市場構造の変化を踏まえ、平成17年度以降の接続料算定方式について情報通信審議会が検討を開始した。

(3) 携帯電話の接続料は年々低下。固定発携帯着の通話料金は料金設定権の移行に伴い低廉化。

II.情報技術(IT)

(1) 個人情報保護、セキュリティ、商事法制改正により電子商取引の環境整備が進展。

(2) 知的財産推進計画や著作権法改正(映画の保護期間延長)等により、知財政策を推進。

(3) 新しい調達制度の活用等による省庁横断的なIT調達改革が進展。

III.エネルギー

 電力・ガス市場の自由化に係る電気事業法とガス事業法の改正を受け、電気・ガス小売り制度等の自由化の詳細な制度設計についての議論が着実に進展。

IV.医療機器・医薬品

(1) 医療機器・医薬品の新価格算定ルールにおいて、製品の革新性の評価と価格の合理性との両立を追求。

(2) 4月に発足した新しい独立行政法人(医薬品医療機器総合機構)が新薬・新機器承認プロセスの迅速化目標を打ち出した。

V.金融サービス

 確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられた。また、金融庁がノーアクションレター制度をいっそう活用。

VI.競争政策

(1) 独占禁止法改正に係る基本的考え方(課徴金の引き上げ等)を5月に発表。

(2) 公正取引委員会による刑事告発の強化や談合を行った事業者に対する指名停止の厳格化等、適正な競争確保のための措置が進展。

(3) 規制緩和が進んでいる分野(電気、ガス、電気通信)において公取委と関係省庁が連携して競争政策のあり方を議論。

VII.透明性その他の政府慣行

(1) 「規制改革・民間開放推進3か年計画」が決定され、「規制改革・民間開放推進会議」が発足。引き続き強い決意で規制改革を推進。

(2) パブリック・コメント手続について、「3か年計画」において、原則30日間の意見募集期間の確保等を含む改善措置を決定。

(3) 構造改革特別区域(特区)を引き続き日本経済再活性化の重要な要素と位置づけ、特区認定や全国化を透明な形で行うとともに、内外無差別の原則を維持。

(4) 郵政公社法等により、郵貯・簡保商品の検査・課税要件等は民間に近づいている。現在、日本郵政公社は簡保新商品を導入する計画を有しておらず、民営化については経済財政諮問会議において透明な形で議論。

VIII.法律サービス及び司法制度改革

(1) 昨年成立した外弁法改正によって、外国法事務弁護士(外弁)に係る規制を緩和。同改正を受けた日弁連規則改正の過程において外弁が意見を述べられることを日本政府としても支持。

(2) 原告適格の拡大を含む行政事件訴訟法改正案を国会に提出。

IX.商法

(1) 合併等対価の柔軟化について、商法改正試案への意見募集を実施。また、改正産業再生法下で新しい合併手法を用いた企業再編が進展。

(2) その他、内部通告者保護法制(国会で審議中)の整備や、裁判外の紛争解決制度(ADR)に係る検討が進展。

X.流通

(1) 4月に成田空港が民営化。成田空港会社は経営状況を見極めた上で着陸料の引き下げを目指している。

(2) 日本が国際物流ハブとして機能し続けるべく、税関の時間外開庁手数料がこの4月からほぼ半額に引き下げられた(国際物流特区においては既に半額になっており、併せて4分の1まで引き下げ)。



米側措置

I.分野横断的問題

1.領事事項

 米国の出入国管理制度に関し、(a)米国政府が各国の生体情報搭載旅券導入認定期限の延長を議会に申請、(b)入国地点で収集された渡航者の生体情報を厳格に管理、(c)米国査証(ビザ)申請・更新に係る負担軽減のため米国政府が努力、(d)全米で唯一、社会保障番号を持たない外国人が運転免許を取得できなかったイリノイ州でこれを可能にする法律が可決。

2.流通

 領事事項と並ぶ日本側の重要要望事項である「物流安全対策と円滑な貿易との両立」について、米国政府は、最新技術を活用した効率化の取り組みや、米国の物流安全プログラムに参加した企業の貨物については迅速・簡易に検査が行われるよう努める。また、海運関連の米国の規制について引き続き日本政府に情報提供する。

3.貿易・投資関連措置

(1) アンチダンピング(AD)措置について、関連各国内法とWTO協定との整合性を確保。1916年AD法を廃止する立法等を行政府として支持。

(2) 各州でのメートル法採用が着実に進展。

4.制裁法

 米国の制裁法についての日本政府の問題意識を認識。いくつかの州・地方の制裁法が執行停止されている他、ミャンマー制裁法の適用除外案件を米国財務省ウェブサイトで広報。

5.競争政策

 連邦反トラスト法の適用に関する制限及び除外の適切な対象範囲について見直しを継続。この関連で、行政府として具体的係争案件に係る裁判所への意見書を提出。

6.法律サービス及びその他法律関連事項

 全米法律家協会(ABA)が、すべての州が外国法コンサルタントをその地域に設置することを許可するよう勧告。行政府としても、外国弁護士受け入れ要件に係る日本政府の要請を各州当局等に伝達。

7.建設紛争におけるクレーム解決の円滑化

 米国の公共工事をめぐる紛争解決に時間と費用がかかる場合があるとの日本側の懸念につき、米国商務省が窓口となり適切に対処。

II.電気通信

(1) 電子的な商用衛星輸出許可システム導入等を通じ、輸出許可手続を効率化。

(2) 米国通信市場における外資参入規制の適用範囲の明確化等に向け、引き続き努力。

(3) 互いに規制が異なる連邦・州当局間の理解促進に向け、連邦通信委員会(FCC)が調整を図る。

III.情報技術(IT)

 米国におけるネット上の著作権保護に関し、利用可能化権、生の実演、人格権、放送機関の権利等の保護に向けた取り組みを推進。アジア地域における海賊行為に対し、今後日本と協力。

IV.エネルギー

(1) 昨夏の北米北東部大停電の原因究明のため、カナダとも緊密に協力し、4月に報告書を発表。電力系統の信頼性回復のための措置に着手。

(2) その他、連邦と州の規制の調和等に向けた努力を継続。

V.医療機器・医薬品

(1) 医療機器・医薬品の相互承認について日本と情報交換、協力を促進。

(2) 先進国間で調和した基準がありながら米国政府が別途の規制を課している新薬承認等の手続きについて、国際基準の導入に向け検討を継続。

VI.金融サービス

 企業再編時における外国証券発行企業に係る登録要件や、外国投資信託/会社の商品販売・推奨に係る規制を緩和。


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