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平成20年1月
日本政府は、2005年3月採択された国際連合安全保障理事会決議第1591号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等の4個人に対し、次の通り資産凍結等の措置を講じている。今般、同委員会より、制裁対象者(2個人)に関する追加情報が発出されたところ、本ホームページ上の情報も更新することとした。
(1)措置の内容
外務省告示第374号(6月30日公布)により、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等として指定された者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づき、次の措置を6月30日から実施する。
1)支払規制
上記委員会が指定したスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等向け支払等を許可制とする。
2)資本取引規制
上記委員会が指定したダルフール和平阻害関与者等との間の資本取引(預金契約、信託契約及び貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者
<参考>スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する資産凍結等
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