我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1970号及び第1973号により指定されたリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者(21団体・個人)に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する資産凍結等の措置に関し、新たに採択された国際連合安全保障理事会決議第2009号を受け、所要の措置を講じることとした。
1.措置の内容
- (1)外務省告示(10月18日公布)により、資産凍結等の措置の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者としての指定を解除される2団体(別添の(1)に掲げる者)に対する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく次の措置を10月18日から解除する。
- (2)財務省告示(10月18日公布)により、資産凍結等の措置の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者として指定されている者のうち、4団体(別添の(2)に掲げる者)に対する外為法に基づく次の措置の一部を10月18日から解除する。(平成23年9月17日以前に発生した債権の変更又は消滅に係る資本取引(預金契約及び信託契約)のみを規制の対象とする。)
- ① 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。 - ② 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
2.対象者
(注)今回の措置により、当該措置の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者は合計4団体・15個人となる。ただし、うち4団体については、平成23年9月17日以前に発生した債権の変更又は消滅に係る資本取引(預金契約及び信託契約)のみが規制の対象となる。
連絡・問い合わせ先
外務省中東アフリカ局中東第1課 電話番号:03-5501-8000
財務省国際局調査課外国為替室 電話番号:03-3581-4111
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 電話番号:03-3501-1511
