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平成22年9月3日
我が国はこれまで,イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議(以下「決議」)第 1737号,第1747号,第1803号及び第1929号に基づき,イランの核活動等に対する累次の措置を講じてきた。今般,決議第1929号を踏まえ,次の措置を実施することとした。
外務省告示(平成22年9月3日公布)により新たに指定されたイランの核活動等に寄与し得る団体・個人で銀行以外の者88団体・24個人(別添1(PDF)
)(累次の決議で指定された対象者と合わせて計161団体・65個人,注:決議で指定されている2銀行を除く)に対する支払等及び指定された者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を外為法に基づき許可制とする(財務省告示,経済産業省告示)。(個人については入国・通過禁止)
オーストラリア・グループ(化学・生物兵器関連)の規制品目等のイランへの移転規制に関しては,外為法に基づき実施済みであり,厳格に対応する。
外務省告示(平成22年9月3日公布)により指定されたイランの核活動等に寄与し得る銀行 15行(別添2(PDF)
)(累次の決議で指定された銀行と合わせて計17行)に対する支払等及び指定された者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を外為法に基づき許可制とすることにより,コルレス関係を停止する(財務省告示,経済産業省告示)。
外務省告示(平成19年2月16日公布)により指定されたイランの核活動等に関連する活動(別添3(PDF)
)又は外務省告示(平成22年8月3日公布)により指定されたイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動(別添4(PDF)
)に寄与する目的で行う取引又は行為について,新たに,貿易関係の外国向け支払を外為法に基づき許可制とするとともに,貿易関係・貿易関係外を問わず,イランからの支払の受領を許可制とし,金融機関の確認義務を強化する(貿易関係は経済産業省告示,貿易関係外は財務省告示)。
(注)上記目的で行う取引又は行為のうち,貿易関係外の支払いは,既に,イラン向けを含め,あらゆる外国向けのものが許可制の対象とされ,金融機関の確認義務も導入済みである(財務省告示)。なお,これまでも,税関による輸出入貨物の検査においては,輸入(貿易関係の外国向け支払に対応)及び輸出(外国からの支払の受領に対応)については,イランの核活動等に関連するものや,イランへの大型通常兵器等の供給等に関連するものがないかどうか,厳格に審査してきたところであり,引き続き,これを継続する。
我が国とイランの間との資金移転の監視強化のため,本邦からイランへ向けた支払及びイランから本邦へ向けた支払の受領等について,月次で金融機関に報告を徴求する(外為法第55条の8に基づく命令)。また,(2)の確認義務の履行状況に関する金融機関への集中的な検査(外為法第68条に基づく特別検査)を実施する。
イランの核活動等に関連する活動(別添3(PDF)
)又はイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動(別添4(PDF)
)に寄与する目的で行う取引又は行為に係る本邦企業による保険等の引受けを外為法に基づき許可制とする(財務省告示,経済産業省告示)。
イランの核活動等に関連する活動(別添3(PDF)
)又はイランへの大型通常兵器等に関連する活動(別添4(PDF)
)に寄与する目的でイラン関係者が発行した又は新たに発行する証券の本邦企業による仲介取引を外為法に基づき許可制とする(財務省告示)
本邦の金融機関及び本邦に所在する外国金融機関に対して,イランの金融機関との新たなコルレス契約の締結を差し控えるよう要請する。
イランの金融機関の本邦における支店の設置及び子会社の設立等のための銀行免許申請等があった場合,並びに本邦の金融機関のイランにおける支店の設置及び子会社の設立等のための認可申請があった場合には,銀行法等に基づき,これを認めないこととする。
金融機関に対して,上記措置の確実な実施を要請するとともに,外為法に基づく本人確認義務等並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい 取引の届出義務の履行の徹底を要請する。
イラン向け輸出信用について,諸情勢を勘案し,中長期(2年超)については,新規の供与・引受けを行わない。また,短期については,適切な引受条件(当面,支払期間に係る条件を1年を上回らない範囲で設定することを含む。)を付し,厳格な審査の下,対応する。
イラン・イスラム共和国シッピング・ラインズ(IRISL)本体及び関連団体を資産凍結対象に指定し,外為法に基づき規制対象とする(外務省告示等)。
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