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平成20年1月
日本インドネシア友好年実行委員会は、日本インドネシア友好年の趣旨にふさわしい事業を募集し、日本国内で実施される事業を日本インドネシア友好年事業として認定します(注)。
なお、国際交流基金主催・助成事業、文化庁助成事業等の公的資金を活用した事業は、認定の手続きを経ることなく、ロゴマークの使用等ができますが、イベントカレンダーへの掲載のため、お手数ですが事業概要(事業実施日及び開催場所を含む)及び助成事業の場合は、助成を受けた事業であることが証明できるものを事務局(japan-indonesia2008@mofa.go.jp)まで御連絡下さい。
(注)インドネシア国内で実施される事業認定は、インドネシアで設置されている「インドネシア日本50周年記念事業実行委員会」により行われますが、その事業を実施しようとする団体の主な拠点が日本国内に所在する場合、日本インドネシア友好年実行委員会が申請の受け付けを行い、認定はインドネシアの実行委員会に委嘱されます(チャート参照(PDF)
)。
以下(1)~(6)のガイドラインに合致する場合、実行委員会は友好年事業と認定します。ただし、認定後、申請内容と実施内容が著しく異なる等、認定事業として適当ではないと判断される場合には、実行委員会は当該認定を取り消すことがあります。
(1)原則として、2008年1月1日から同年12月31日の期間において、日本インドネシア友好関係の促進を目的として、日本国内で実施されるもの(但し、上記の(注)にあるとおり、インドネシア国内で実施される事業のうち、事業実施主体の本拠地が日本国内にあるものについては、申請のみ受け付けますが、認定はインドネシアの実行委員会に委嘱されます。)。
(2)事業内容が、日インドネシア間の幅広い分野(教育、経済、学術、文化、芸術、スポーツ、人物交流等)における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断されるもの。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む。
(3)事業の内容、目的が明確であり、実現の可能性が高いもの。
(4)特定の主義・主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序、善良な風俗を害さないもの。
(5)特定の組織による営利活動を目的としないもの。
(6)事業実施については、経費も含め、主催者側が一切の責任を負うこと。
(1)認定された事業は、その事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、日本インドネシア友好年事業であることを明記し、日本インドネシア友好年のロゴマークを使用することができます。ロゴマークは、認定された事業は以下のいずれのロゴマークも使用することができます。
(2)認定された事業は、日本インドネシア友好年の事業一覧表に掲載されます。
(1)提出書類
(2)提出先
(事業実施団体の主な拠点が日本国内に所在する場合であって、かつ、日本国内又はインドネシア国内で実施する事業の申請)
日本インドネシア友好年事務局
(外務省南部アジア部南東アジア第二課内)
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(03) 5501-8000 (内線:2447または5473)
FAX:(03)5501-8264
E-Mail:japan-indonesia2008@mofa.go.jp
(事業実施団体の主な拠点がインドネシア国内に所在する場合であって、かつインドネシア国内又は日本国内で実施する事業の申請)
インドネシア日本50周年記念事業実行委員会
住所:Secretariat of Golden Year Comittiee Indonesia- Japan
C/O Secretariat of PPIJ
Jl.Dewi Sartika 14, Cawang II, Jakarta 13630
電話:+62-21-8015703
FAX: +62-21-8015683
(1)提出された書類は返却いたしません(あらかじめコピーをお作り下さい)。また、十分な時間的余裕(必ず1~2ヶ月前まで)をもって申請書を郵送して下さい。必要書類は日本語にて記入、提出して下さい(外国語文書については日本語訳を必ず添付して下さい。)。
(2)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので、御了承下さい。
(3)友好年事業として認定された場合でも、事業実施に係る全ての責任は事業の主催者にあります。事業が認定されたことによって、実行委員会や同事務局が何らかの責任を負うことはありません。
(4)事業内容に変更が生じたり、中止となった場合には、直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
(5)事業内容が中止となった場合、若しくは事業内容の変更後又は事業の認定後に事業内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には、認定を取り消すことがあります。
(6)他の団体等へのロゴマークの再配布等、無断使用を禁止します。
(7)事業終了後に、事業内容や結果をまとめた報告書を提出して下さい(ロゴマークを使用した制作物等を添付して下さい)。報告書の内容は日本インドネシア友好年のホームページ等に掲載される可能性があります。
(8)この事業認定は、事業に対する資金援助を行うことを意味するものではありません。
【本件に関する照会先】
日本インドネシア友好年事務局
(外務省アジア大洋州局南部アジア部南東アジア第二課)
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(03)5501-8000(内線:2447または5473)
FAX:(03)5501-8264
E-Mail:japan-indonesia2008@mofa.go.jp
インドネシア日本50周年記念事業実行委員会
住所:Secretariat of Golden year comittiee Indonesia- Japan
C/O Secretariat of PPIJ
Jl.Dewi Sartika 14, Cawang II, Jakarta 13630
電話:+62-21-8015703
FAX: +62-21-8015683
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