| (1) |
自らの領域内において起こりうる如何なるテロ行為も防止し抑制するため、日・インドネシア双方が既にコミットしている、テロ防止関連諸条約の早期締結及びその履行、決議1373を含むテロ対策関連国連安保理諸決議の完全実施を確保すること。
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| (2) |
テロリスト及びテロ組織の活動に関する情報交換を強化すること。
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| (3) |
テロリストが自らの活動を隠蔽するために慈善、社会、文化その他の活動を行うネットワーク、組織及び集団を利用しないよう適切な措置をとること。テロリストが国境を越えて移動するのを防止するため、出入国管理を強化すること。
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| (4) |
テロリスト及びテロ組織に対する資金供与、及び地下送金などの代替的送金手段のテロリストによる濫用への対処及びその防止のために必要な措置をとること。
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| (5) |
化学・生物・放射性・核(CBRN)兵器関連の物資や技術がテロリストの手に流出することを防止するため適切な措置をとること。
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| (6) |
「テロリズムとの闘いと成長の促進に関するAPEC首脳声明」にある「スター・イニシアチブ」で合意された、コンテナの安全、海事保安、航空保安、人の移動の安全を含む交通保安強化のための諸措置を確実に実施すること。
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| (7) |
以上の措置を実施するため、特に、テロ対処能力向上のためのプログラムの発展及び適切な技術へのアクセスの提供により、二国間の協力を促進させること。また、国際フォーラムにおけるテロ対策に関する多国間協力を発展させること。
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