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日・欧州共同体相互承認協定
(相互承認に関する日本国と欧州共同体(European Community: EC)との間の協定)
Mutual Recognition Agreement (MRA)

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関係法令はこちら

2002年1月1日に発効したこの協定は、日欧間貿易に携わる企業の負担を軽減することを通じて両者間の貿易を促進することを目的とし、輸出入時に輸入国において必要な一定の手続を輸出国において実施することを可能にするための枠組みを定めるものです。
対象分野・・・現在、次の4分野の製品を対象としています。
(1)電気通信機器 (2)電気製品
(3)化学品GLP (4)医薬品GMP
協定の位置づけ
1. わが国にとって初めての二国間相互承認協定
2. 双方の企業のコスト削減、市場アクセス改善、貿易促進に役立つことが期待される。
3. 日・EC間の初の本格的な協定として、2001年より開始された「日欧協力の10年」のスタートと「日・EU協力のための行動計画」の着実な実施を象徴する
合同委員会
 協定第8条に基づき、この協定の効果的な運用について責任を負う機関として、合同委員会が協定の発効時に設立されました。合同委員会は、両締約者の代表から構成され、適合性評価機関の登録等協定の運用に関する事項についての決定、勧告の採択、関連事項に関する情報交換等を行います。
 現在までに計6回の合同委員会会合が開催されています。
 主な事項
協定のしくみ
適合性評価機関(CAB)
 
 分野別情報
電気通信機器分野・電気製品分野
化学GLP分野
医薬品GMP分野

関連省庁へのリンク
   ・総務省
 ・厚生労働省
 ・農林水産省
 ・経済産業省
 ・環境省


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