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平成18年3月15日
我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第1572号(PDF)
に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたコートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等計3個人に対し、次のとおり資産凍結等の措置を講ずることとした。
外務省告示131号(3月15日公布)により、コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等として指定された者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づき、次の措置を3月15日から実施する。
1)支払規制
上記委員会が指定したコートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等向け支払等を許可制とする。
2)資本取引規制
上記委員会が指定したコートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
外務省中東アフリカ局アフリカ第一課 電話 03-5501-8000 内線5243
財務省国際局調査課外国為替室 電話 03-3581-4111 内線2868
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 電話 03-3501-1511 内線3242