
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
サイバー攻撃及びテロリストのサイバー空間悪用との闘いにおける協力に関するARF声明(骨子)
(英語版はこちら)
- その動機、主体等に関わらず、あらゆる形態のテロを、国際の平和と安定にとって最も深刻な脅威の一つとして、これを強く非難する。
- ARF参加国・機関は、サイバー犯罪及びサイバーセキュリティに関する法がいまだ整備されていない場合は、国内条件に従って、また、関連する国際条約及び国際的な提言/ガイドラインを参照することで、サイバー犯罪及びサイバーセキュリティに関する法を立法化し、実施することに努める。
- ARF参加国・機関は、テロリストによるものを含むサイバー空間を悪用する犯罪に取り組むにあたり、協力及び協調のための国内の枠組みの重要性を認識する。また、次の行動施策を含む国内の枠組みを構築することを奨励する。
- 国内のサイバーセキュリティユニットを認定し、国内機関の間の協力を促進する。
- 国内の監視、警戒及び事案対応能力を整備する。 他
- ARF参加国・機関は、テロリストによるサイバー空間の悪用を含むサイバー犯罪に適切に取り組むための能力を向上させるために、以下の形で協力することに合意する。
- リアルタイムで脅威及び脆弱性に関する分析を交換し、必要な警報を発信し及び応急的なプログラム修正を行うための、サイバー犯罪に関するARF全体のコンピューター・セキュリティー事案対応チーム(ARF・CSIRT)の設立に努力する。ARF・CSIRTは、既存の事案警報・対応ネットワークに連動する。 他
- さらに、ARF参加国・機関は、異なる国内のCSIRT間の信頼促進及び国民の啓蒙とプログラムの形成に向けた活動を通じ、テロリストによるサイバー空間の悪用含むサイバー犯罪に対する闘いにおける協働を継続することを確約する。
- ARF参加国・機関は、コンピューターネットワークを通じたものを含むテロの行動を扇動することを法によって禁止するため、国際法の下の自国の義務に従い、適切と考えられる措置を取ることを確約する。
- 今後のARF閣僚会合において、ARF参加国・機関は、テロリストによるサイバー空間の悪用を含むサイバー犯罪に対する取組の進捗状況を見直す。