省庁共通公開情報

公益通報者保護法に基づく公益通報に係る外務省事務処理要綱
(外部の労働者からの通報)

平成18年10月

1.趣旨

 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、外部の労働者が外務省に対して行う同法に基づく公益通報を迅速かつ適切に処理する観点から,公益通報に係る事務の処理は次によるものとする。

2.公益通報窓口及び相談窓口

 公益通報の受付及び公益通報に関連する相談(法律違反行為の概要、公益通報処理の手続等に関する一般的な問い合わせ)の受付窓口(以下「通報窓口」という。)は、別紙のとおりとする。

3.通報手続

(1)秘密保持の徹底

 通報処理に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(2)通報受付の対象

イ 通報窓口においては、法第2条第3項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合における通報を受け付ける。

ロ 通報窓口では、通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者からの通報を受け付ける。

4.通報の処理

(1)通報の受付と教示

イ 通報窓口は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者の秘密は保持されることを通報者に対し説明する。

ロ 通報窓口は、通報内容となる事実について、当該行政機関が権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示する。

ハ 通報窓口は、通報がなされた後、これを法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

(2)調査の実施

イ 通報窓口は、通報を受理した後は、必要な調査を行う。

ロ 調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。

ハ 通報窓口は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について、通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を、遅滞なく通知するよう努める。

(3)受理後の教示

 通報窓口は、通報事案の受理後において、外務省ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示する。この場合において、法執行上の問題がない範囲において、外務省において作成した当該通報事案に係る資料を通報者に提供する。

(4)調査結果に基づく措置の実施

 通報窓口は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとる。

(5)通報者への措置の通知

イ 通報窓口は、外務省において措置をとったときは、その内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく通知するよう努める。

ロ 通報窓口は、通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる期間を、通報者に対し、遅滞なく通知するよう努める。

5.通報関連資料の管理

 通報窓口は、各通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定めた上で、通報者の秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。


公益通報者保護法に基づく公益通報に係る事務処理要綱:別紙
外務省通報窓口

外務省通報窓口
法律名 通報(相談)先
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律
(昭和57年法律第61号)
外務省軍縮不拡散・科学部
生物・化学兵器禁止条約室
個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)
外務省大臣官房総務課
情報公開室
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)
  独立行政法人国際協力機構に関するもの 外務省国際協力局
政策課
  独立行政法人国際交流基金に関するもの 外務省広報文化交流部
文化交流課

外務省
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311(代表)

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