平成21年2月
総務省行政評価局において、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)に基づく各府省の債権管理の実施状況についての調査が実施され、平成19年6月29日、当該調査に基づく勧告が行われました。
本勧告では、各府省に対して債権管理に関する組織的な取り組みと管理意識の改善、説明責任の履行を促すため、マニュアルの整備や情報開示の充実などが勧告されました。
よって、本勧告を踏まえ、次のとおり外務省の債権に係る情報を開示いたします。
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