省庁共通公開情報

公益信託(外務大臣の所管に属するもの)の引受けの許可

平成13年4月現在

手続名 公益信託(外務大臣の所管に属するもの)の引受けの許可
手続根拠 信託法(大正11年法律第62号)第68条
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(昭和52年外務省令第2号)第1条
手続対象者 公益法人(外務大臣の所管に属するもの)の社員となるべき者の全員又は寄附行為者(以下「設立者」という。)
手続対象者 公益信託(外務大臣の所管に属するもの)の引受けの許可を受けようとそする者
提出時期 公益信託の引受けの許可を受けようとするとき
提出方法 許可申請書及び添付書類を作成の上、担当部局に提出
手数料 手数料は不要
添付書類・部数
  1. 設定趣意書
  2. 委託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  3. 受託者となるべき者の氏名、住所、略歴を記載した書類
  4. 信託行為(信託契約書その他の信託行為に関する書類)
  5. 財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類
  6. 財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
  7. 当該年度及び翌年度の事業計画書
  8. 当該年度及び翌年度の収支予算書
  9. その他外務大臣が特に必要と認める書類
2及び3において委託者、受託者となるべき者が法人である場合にあつては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所及び当該法人の主たる業務を記載した書類を添付する。
部数は正本1部、副本1部
申請書様式 特に様式の定めはないが、外務大臣をあて先とし、申請年月日、受託者の氏名、許可申請の旨等を記載する。
記載事項・記載例 引受許可申請書の記載例(PDF)PDFを参考にして下さい。
外務省電話番号 大代表:03(3580)3311
提出先 外務省の担当部局
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の9時30分~17時45分
相談窓口 大臣官房総務課法令班
審査基準 「公益信託の引受け許可審査基準等について」(平成6年9月13日公益法人等指導監督連絡会議決定)による。
不服申方法  

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