省庁共通公開情報

政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」並びに「邦貨換算額」

政府調達協定及び日本の自主的措置の定める「基準額」並びに「邦貨換算額」
(適用期間:平成24年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:万SDR、万円)
機関の区分 政府調達協定 我が国の自主的措置
SDR 邦貨換算額 SDR 邦貨換算額
<中央政府の機関>
1. 産品 13 1,600 10 1,200
2. 3.及び4.以外のサービス 13 1,600 10 1,200
3. 4.に関連する技術的サービス 45 5,800 * *
4. 建設サービス 450 58,000 * *
<地方政府の機関>
1. 産品 20 2,500 * *
2. 3.及び4.以外のサービス 20 2,500 * *
3. 4.に関連する技術的サービス 150 19,000 * *
4. 建設サービス 1,500 194,000 * *
<その他の機関>
1. 産品
13 1,600 10 1,200
2. 3.及び4.以外のサービス 13 1,600 10 1,200
3. 4.に関連する技術的サービス 45 5,800 * *
4. 建設サービス
(日本郵政公社を除くA群に属する機関)
1,500 194,000 * *
5. 建設サービス
(日本郵政公社及びB群に属する機関)
450 58,000 * *

*:我が国の自主的措置の対象外(政府調達協定が適用される)。

(1)中央政府の機関、地方政府の機関、その他の機関の詳細については、政府調達協定の附属書Iをご参照下さい。
http://www5.cao.go.jp/access/japan/kyoutei.html他のサイトヘ

(2)WTO政府調達委員会の決定(1996年2月27日)に基づき、邦貨換算額は、直近2年間(平成22年と23年(暦年))のIMF統計による円/SDR(特別引出権)レートの平均値を用い、2年毎に見直しています。

(3)日本の自主的措置の詳細(17の文書)については以下をご参照下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/kanbou/22tyoutatu/index.html他のサイトヘ

 我が国の自主的措置の対象機関には、上記(1)の中央政府の機関及びその他の機関が含まれます。上記(1)の地方政府の機関については、自主的措置の実施を政府が勧奨することとなっています。

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