省庁共通公開情報

環境物品等の調達の推進を図るための方針

平成24年4月

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下、「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成23年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下、「調達方針」という。)を定めたので、同条第3項の規定に基づき、公表する。

I. 特定調達物品等の平成24年度における調達の目標

 平成24年度における個別の特定調達物品等(環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成24年2月7日一部変更閣議決定。以下、「基本方針」という。)に定める特定調達品目ごとに判断の基準を満たすもの)の調達目標は、以下のとおりとする。

 なお、基本方針に規定された判断の基準は、あくまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。

1. 紙類(情報用紙、印刷用紙、衛生用紙)

 調達を実施する品目については、調達目標はほぼ100%とする。但し、コピー用紙のうち、特殊な業務のために使用されるコピー用紙については、古紙パルプ配合率及び白色度がなるべく判断基準に近いものとする。

2. 文具類

 (シャープペンシル、シャープペンシル替芯、ボールペン、マーキングペン、鉛筆、スタンプ台、朱肉、印章セット、印箱、公印、ゴム印、回転ゴム印、定規、トレー、消しゴム、ステープラー(汎用型)、ステープラー(汎用型以外)、ステープラー針リムーバー、連射式クリップ(本体)、事務用修正具(テープ)、事務用修正具(液状)、クラフトテープ、粘着テープ(布粘着)、両面粘着紙テープ、製本テープ、ブックスタンド、ペンスタンド、クリップケース、はさみ、マグネット(玉)、マグネット(バー)、テープカッター、パンチ(手動)、モルトケース(紙めくり用スポンジケース)、紙めくりクリーム、鉛筆削(手動)、OAクリーナー(ウェットタイプ)、OAクリーナー(液タイプ)、ダス   トブロワー、レターケース、メディアケース、マウスパッド、OAフィルター(枠あり)、丸刃式紙裁断機、カッターナイフ、カッティングマット、デスクマット、OHPフィルム、絵筆、絵の具、墨汁、のり(液状)(補充用を含む。)、のり(澱粉のり)(補充用を含む。)、のり(固形)、のり(テープ)、ファイル、バインダー、ファイリング用品、アルバム、つづりひも、カードケース、事務用封筒(紙製)、窓付き封筒(紙製)、けい紙、起案用紙、ノート、パンチラベル、タックラベル、インデックス、付箋紙、付箋フィルム、黒板拭き、ホワイトボード用イレーザー、額縁、ごみ箱、リサイクルボックス、缶・ボトルつぶし機(手動)、名札(机上用)、名札(衣服取付型・首下げ型)、鍵かけ(フックを含む。)、チョーク、グラウンド用白線、梱包用バンド)

 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

3. オフィス家具等

 (いす、机、棚、収納用什器(棚以外)、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード)

 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

4. OA機器

 (コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、電子計算機、プリンタ、プリンタ/ファクシミリ兼用機、ファクシミリ、スキャナ、磁気ディスク装置、ディスプレイ、シュレッダー、デジタル印刷機、記録用メディア、一次電池又は小形充電式電池、電子式卓上計算機、トナーカートリッジ、インクカートリッジ、掛時計、プロジェクタ)

 調達(リース、レンタルを含む)を実施する品目については、調達目標は100%とする。該当機器のうち、コピー機、複合機については、リユースに配慮した機器または特定の化学物質の使用が制限された機器(両機器とも使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準(紙類)を満たす用紙に対応可能)のいずれかの調達を推進する。また、カートリッジ等については、特に使用済カートリッジの回収システムが整備された製品の調達を引き続き推進する。

5. 移動電話

 (携帯電話、PHS)

 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

6. 家電製品

 (電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫、テレビジョン受信機、電気便座、電子レンジ)

 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

7. エアコンディショナー等

 (エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖機、ストーブ)

 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

8. 温水器等

 (ヒートポンプ式電気給湯器、ガス温水機器、石油温水機器、ガス調理機器)

 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

9. 照明

 (蛍光灯照明器具、LED照明器具、LEDを光源とした内照式表示灯、蛍光ランプ(直管型:大きさの区分40形蛍光ランプ)、電球形状のランプ)

 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

10. 自動車等

 (自動車(一般公用車)、ETC対応車載器、カーナビゲーションシステム、一般公用車用タイヤ、2サイクルエンジン油)

 調達を実施する場合は、調達目標を100%とする。

11. 消火器

 (消火器)

 調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

12. 制服・作業服

 (制服、作業服、帽子)

 調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

13. インテリア・寝装寝具

 (カーテン、布製ブラインド、タフテッドカーペット、タイルカーペット、織じゅうたん、ニードルパンチカーペット、毛布、ふとん、ベッドフレーム、マットレス)

 調達(リース、レンタルを含む)を実施する品目については、既存品に対する修繕・追加等の場合を除き、調達目標は100%とし、再生PET樹脂から得られるポリエステルその他の再生材料ができる限り多く使用されている製品を選択する。

14. 作業手袋

 (作業手袋)

 調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

15. その他繊維製品

 (集会用テント、ブルーシート、防球ネット、旗、のぼり、幕、モップ)

 調達を実施する場合は、調達目標は100%とし、再生PET樹脂から得られるポリエステルができる限り多く使用されている製品を選択する。

16. 設備

 (太陽光発電システム(公共・産業用)、太陽熱利用システム(公共・産業用)、燃料電池、生ゴミ処理機、節水機器、日射調整フィルム)

 調達予定なし。

17. 防災備蓄用品

 (ペットボトル飲料水、缶詰、アルファ化米、乾パン、レトルト食品等、毛布、作業手袋、テント、ブルーシート、一次電池、非常用携帯燃料)

 調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

18. 公共工事

 公共工事の中で、基本方針に掲げられた資材・建設機械を使用する場合は、原則として、基本方針に定める判断の基準を満足するものを使用することとする。なお、目標の立て方については、今後、実績の把握方法等の検討を進める中で検討するものとする。

19. 役務

 (省エネルギー診断、印刷、食堂、自動車専用タイヤ更生、自動車整備、庁舎管理、植栽管理、清掃、機密文書処理、害虫駆除、輸配送、旅客輸送、蛍光灯機能提供業務、庁舎等において営業を行う小売業務、クリーニング、飲料自動販売機設置)

 調達する場合は、調達目標を100%とする。

II. 特定調達物品等以外の平成24年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標

 上記Ⅰ.2.に掲げられていない文具類(事務用品類)についても、調達頻度の高い品目については可能な限り環境負荷の少ない製品の調達に努めることとする。

III. その他環境物品等の調達の推進に関する事項

1. 省内にグリーン調達のための推進本部を設ける。体制概要は下図のとおり。

 なお、本方針の運用に際しては、従来通り、必要に応じ省内関係課室とも協議する。

2. 本調達方針は本省内の全ての部局を対象とする。

 ただし、諸外国に設置されている我が国在外公館における調達に関しては、多くの国・地域において、グリーン購入法が規定する基準に適合した環境物品等が存在しない等、そもそも右物品等の調達が不可能又は極めて困難な状況にあるため対象外とする。なお、任国の実情に応じて可能な限り環境負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。

3. 調達の実績は、各品目毎にとりまとめ、公表する。

4. WTO政府調達協定及び会計法令との整合性に留意しつつ、調達する品目に応じて、判断基準を満たすことにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努める。機器類等については、可能な限り修理等を行い長期間の使用に努めるとともに、廃棄にあたっては、製造元によるリサイクルのための回収を推奨する。

5. 本調達方針に基づく調達担当窓口は大臣官房会計課とする。


外務省グリーン調達推進体制概要図

外務省グリーン調達推進体制概要図

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