外務本省

簡便な方法による利用

平成23年6月

  1. 以下の「簡便な方法による利用」が可能な特定歴史公文書等については、従来どおり原則としてお申込みのあった日に利用ができます。

    史料の劣化状態や修復作業状況により当日利用ができないものもあります。

  2. 閲覧にあたっては当館閲覧室において次の手続きをとってください。
    1. (1)「利用申込書」(PDF)を年度ごとに一度提出してください。
    2. (2)閲覧を希望する特定歴史公文書等を「特定歴史公文書等閲覧申込書(戦前)」(PDF)または「特定歴史公文書等閲覧申込書(戦後)」(PDF)に記入して提出してください。
    3. (3)複写をご希望の際は、「特定歴史公文書等複写申込書」(PDF)に必要事項を記入して提出してください。

      *複写方式・料金については、こちらをご覧ください。

      なお、閲覧室では、利用者がご自身のデジタルカメラ又はフィルムカメラで特定歴史公文書等を撮影していただくこともできます。(貴重史料を除く。フラッシュ、一脚・三脚の使用不可。)

「簡便な方法による利用」が可能な特定歴史公文書等

幕末期

戦前期

戦後期

 外交記録公開制度により公開されたマイクロフィルム、CD-R、現物公開ファイルおよび目録において「簡便な方法による利用」が可能とされたファイル。


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