我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1844号及び、国連安保理制裁委員会(決議751及び1907制裁委員会、以下「制裁委員会」という。)による指定に基づき、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等(9団体・個人)に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が対象者として新たに2個人を追加指定したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講ずることとした。
1.措置の内容
外務省告示(10月18日公布)により、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者として追加指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を10月18日から実施する。
- (1)支払規制
- 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
- (2)資本取引規制
- 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
2.対象者
連絡・問い合わせ先
外務省中東アフリカ局アフリカ第二課
電話番号:03-5501-8317
