今般、我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1844号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等1団体・8個人に対し、次のとおり、資産凍結等の措置を講ずることとした。
1.措置の内容
外務省告示(6月25日公布)により、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を6月25日から実施する。
- (1)支払規制
- 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
- (2)資本取引規制
- 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
2.対象者
連絡・問い合わせ先
外務省中東アフリカ局アフリカ第二課
電話番号:03-5501-8317
