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国際監視制度の整備への取り組み
1.検証制度 CTBTは、条約の遵守について検証するため、(1)国際監視制度(IMS)、(2)協議及び説明、(3)現地査察、(4)信頼醸成についての措置からなる検証制度を定めている。特に、「国際監視制度(IMS)」とは、世界321か所に設置された4種類の監視観測所(地震学的監視観測所(注1)、放射性核種監視観測所(注2)、水中音波監視観測所(注3)及び微気圧振動監視観測所(注4))により、CTBTにより禁止される核兵器の実験的爆発又は他の核爆発が実施されたか否かを監視する制度である。
2.国内体制整備 わが国は、条約上、以下の10か所の監視施設を国内に設置することとされており、2002年から順次建設を開始、2008年12月19日、父島の地震学的監視観測所の認証をもって、全ての観測所がCTBT機関準備委員会による認証を得た。これら監視施設が探知する地震波等のデータは、ウィーンの国際データセンターに送付され、処理される。
3.外国の体制整備支援 わが国は、CTBTの遵守状況を検証するための国際監視制度の整備の一環として、1995年度以降毎年、グローバル地震観測研修による開発途上国の人材の育成、地震観測機器の供与等を行っており、CTBT機関準備委員会や関係各国から評価されている。特に2002年2月のCTBT機関の検証技術検討部会では、日本に対する謝意に言及した報告書がコンセンサスで了承された。 |
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